○小郡市議会報発行規程
平成3年3月25日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、議会活動の状況を広く市民に知らせるとともに市政への関心を高め、併せて市議会活動に対する認識を深め、市政の発展に寄与するため、小郡市議会報を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 広報の名称は、「おごおり議会だより」(以下「議会報」という。)とする。
(掲載事項)
第3条 議会報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) その他必要と認めること。
(平24議会規程2・一部改正)
(発行)
第4条 議会報は、定例会開催ごとに年4回発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。
(平24議会規程2・一部改正)
(配付)
第5条 議会報は、市内全世帯その他必要と認めるものに無料で配付する。
(平24議会規程2・一部改正)
(編集)
第6条 議会報の編集は、議会の議決により設置される議会広報特別委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(平24議会規程2・全改)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定め、議長の承認を得るものとする。
(平24議会規程2・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月15日議会規程第1号)
この規程は、平成14年5月15日から施行する。
附則(平成24年6月7日議会規程第2号)
この規程は、平成24年6月7日から施行する。