○小郡市行政改革推進委員会規則
昭和60年8月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、小郡市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年小郡市条例第24号)第7条の規定に基づき、小郡市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、本市の行政改革の推進に関する必要な事項を調査審議し、意見を答申する。
2 委員会は、前項の規定による答申のほか、行政改革の推進に関して、市長に意見を述べることができる。
(平19規則1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体の役職員
(2) 識見を有する者
(3) 公募により選ばれた市民
(平19規則1・平21規則18・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(平19規則1・全改)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月22日から適用する。
附則(平成19年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。