○小郡市土地対策委員会規則
昭和50年2月7日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)に基づく事務及び本市の公有財産の取得、処分、その他公有財産の取扱いに関する事務を適正かつ円滑に施行することを目的とする。
(平29規則25・一部改正)
(土地対策委員会)
第2条 小郡市に土地対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 法第7条第3項、第9条第10項、第12条第6項及び第13項並びに第15条第2項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市長の意見案の審議
(2) 法第28条第2項及び附則第2条第3項の規定に基づく遊休土地である旨の通知をすべき旨の申出に関する審議
(3) その他法の適正かつ円滑な施行を図るため必要な事項の審議
(4) 本市における不動産の取得、処分、交換、使用の許可、貸付け及び借受けを行う場合の当該不動産の適正な価格の評定
(平29規則25・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、副市長、経営政策部長及びその他の市の職員とする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は副市長、副委員長は経営政策部長をもって充てる。
5 委員会に必要に応じて小委員会を置くことができる。
6 委員会に専門の事項を調査するため、必要があるときは専門調査委員を置くことができる。
7 専門調査委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(平9規則17・平19規則10・平22規則2・平29規則25・平30規則19・一部改正)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要がある場合に委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
第6条 委員長は、委員会の審議事項が緊急を要し、かつ、軽易であると認めたときは、持ち廻り会議に付し、これを決することができる。
(関係職員の意見)
第7条 関係課の職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(委員会の評定手続)
第8条 部長、課長、室長、所長、局長は委員会の評定に付すべき事項があるときは、評価調書(様式第1号)に必要な事項を記載し、委員長に提出しなければならない。
(平16規則6・一部改正)
(報告)
第9条 委員長は、委員会の決定事項について決定したときは遅滞なく、当該事項を市長に報告しなければならない。
(平16規則6・一部改正)
(平16規則6・一部改正)
(事務)
第12条 委員会の事務は、経営政策部財政課において行う。
(平9規則17・平22規則2・平30規則19・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。
2 不動産価格評定委員会規則(昭和48年小郡市規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月27日規則第12号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月30日規則第19号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年5月26日規則第6号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和55年4月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月17日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月28日規則第17号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成16年1月29日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(平6規則6・一部改正)
(平16規則6・旧様式第4号繰上)
(平16規則6・旧様式第7号繰上)