○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年3月25日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、都市建設部都市計画課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(平9規程5・平30規程2・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日は、1月4日から12月28日までの各日とする。ただし、日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。)を除く。
(2) 閲覧時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時までとする。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をしその承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合は、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日規程第6号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月25日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月24日規程第8号)
この規程は、平成4年7月26日から施行する。
附則(平成9年7月28日規程第5号)
この規程は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規程第2号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。