○小郡市庁舎の管理に関する規則
昭和56年12月1日
規則第8号
小郡市庁舎管理規則(昭和47年小郡市規則第90号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小郡市庁舎(敷地及び附属施設等を含む、以下「庁舎等」という。)の秩序の維持並びに災害の防止等(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定め、庁舎等の保全と公務の適正な運営を確保することを目的とする。
(庁舎等管理の総括)
第2条 庁舎等管理の事務を総括する者(以下「庁舎管理者」という。)は、本庁にあっては経営政策部長、出先機関にあってはその所管の属する部長とする。
2 出先機関の庁舎等管理については、別に定める。
(平30規則19・一部改正)
(室内管理者)
第2条の2 庁舎等の事務室、会議室及び倉庫等(以下「事務室等」という。)に室内管理者を置き、当該事務室等を所管する課の長をもって充てる。
2 室内管理者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 事務室の管理及び盗難の防止を図ること。
(2) その他事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告すること。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者が庁舎等の管理に関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(防火管理者)
第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
(防火管理者の任務)
第5条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。
(火元責任者)
第6条 庁舎等内の事務室等に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、防火管理者の定める計画若しくはその指示に従い、それぞれ所管する事務室等の火災予防に従事しなければならない。
(当直者)
第7条 庁舎等の管理上必要な当直者を置くことができる。
2 当直者は、庁舎等の管理、火災の予防及び保安のため必要な監視、巡回、点検等を行うとともに、関係者に対する注意その他必要な処置をとらなければならない。
(扉の開閉等)
第8条 庁舎等の扉の開閉及び駐車場の指定については、別に定める。
(閉扉後の出入)
第9条 閉扉後庁舎等(敷地を除く。)に入ろうとする者は、目的、所要時間、住所、氏名等を当直者に申し出て出入の許可を受けなければならない。
(庁舎等の施錠)
第10条 庁舎管理者は、庁舎等の施設設備を整理し、盗難の防止に努めるものとする。
2 職員は、退庁に際しその所管する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
3 事務室等の鍵は、当直室に引継がなければならない。
(会議室等の使用)
第11条 会議室等を使用しようとする職員は、あらかじめ経営政策部財政課長の承認を受けなければならない。
(平17規則37・平30規則19・一部改正)
(許可を要する行為)
第12条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 物品の販売その他これに類する商行為をすること。
(3) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘をすること。
(4) ビラ、ポスター、広告物その他の文書図画を掲示すること。
(5) 仮設工作物の設置その他庁舎等を特別に使用する行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等本来の目的以外に使用する行為をすること。
2 市長は、庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、条件を付することができる。
(立入の制限等)
第13条 市長は、多数の者が陳情、参観の目的で庁舎に立ち入る場合において、庁舎等の秩序を維持する必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立ち入りの時間又は場所等を制限することができる。
(禁止等の命令)
第14条 市長は、次の各号の一に該当すると認められる者に対してこの行為の禁止又は退去を命ずるものとする。ただし、正当な理由があると認められる場合又は庁舎等管理上支障がないと認める場合はこの限りでない。
(1) この規則により、許可を受けるべき行為を受けないでしている者
(2) 職員に面会を強要する者
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎等において所持し、又はこれらの物を持ち込もうとする者
(4) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これに類する物又は拡声器等を庁舎等において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎等に持ち込もうとする者
(5) 庁舎等においてすわり込みその他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
(6) 庁舎等において放歌高唱し、又はけんそうにわたる行為をし、又はしようとする者
(7) その他庁舎等の秩序をみだし、若しくは風紀をみだし安全をおびやかすような行為をし、又はしようとする者
(撤去等の命令)
第15条 市長は、次の各号の一に該当する物がある場合において、庁舎等の秩序の維持又は安全保持のため必要があると認めるときは、直ちにその所有者若しくは占有者又は当該に掲げる行為をした者に撤去又は庁舎等外への撤去を命ずるものとする。
(1) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 庁舎等に掲揚され、掲示され、はり付けられ、若しくは持ち込まれた拡声器等
(3) 庁舎等に設置されたテントその他これに類する施設
(4) その他庁舎等の秩序、風紀をみだし、又はみだすおそれのあると認められる物又は職員等の安全の保持上支障があると認められるもの
(損害の賠償)
第16条 故意又は重過失により庁舎等を破損し、損傷し、又は汚損した者は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(倉庫等の出入禁止)
第17条 倉庫、機械室、電話交換室等は、当該関係者以外は許可なく出入してはならない。
(保安試験等)
第18条 市長は、電気及びガス設備、汽かん設備等について試験又は検査を必要に応じて実施しなければならない。
(禁煙)
第19条 何人も喫煙の設備のない場所又は引火しやすい場所においては、喫煙してはならない。
(通報)
第20条 職員等は、火災、盗難その他災害が発生したときは、直ちに消防署、警察署その他通報すべき官公署へ通報しなければならない。
(環境整備)
第21条 市長は、庁舎等が使用目的に応じて効率的に運用されるよう配慮するとともに、執務環境に努めるものとする。
2 職員は、庁舎等の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(駐車の規制)
第22条 庁舎内に用務のある者以外の者並びに市職員は、庁舎敷地内に駐車してはならない。ただし、庁舎管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 庁舎敷地内に駐車する者は、庁舎管理者の指示に従い、庁舎管理者が指定した以外の場所に駐車してはならない。
(実施規定)
第23条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月20日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。