○小郡市有車両管理規則

昭和58年7月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市に所管する車両について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「車両」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定するもののうち同条同項第9号に規定する自動車、同条同項第10号に規定する原動機付自転車及び同条同項第11号の2に規定する自転車で本市の所有又は管理に属するものをいう。

(車両管理責任者)

第3条 車両管理責任者(以下「車両管理者」という。)は、車両を所管する課、局、室、所(以下「課等」という。)の長とする。ただし、所管外車両の使用又は所管しない課等が車両を使用する場合は、使用する所属の長を車両管理者とする。

(車両の使用)

第4条 車両は、公務執行のため必要がある場合において、車両管理者の承認を受けなければならない。

2 車両は、勤務時間に限り使用することができる。ただし、車両管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(車両の格納)

第5条 車両は、使用するときを除き所定の場所に格納しなければならない。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、使用許可を確認のうえ、道路交通法、道路運送法(昭和26年法律第183号)等関係法令に従い運行する。もし、許可を経ず車両を運行して、法令に違反し、損害賠償、慰謝料請求等附帯事案が生じた場合は一切の責に任ずると共に市の蒙る損害に対しても弁償しなければならない。

2 使用者は、運行記録(様式第1号)をつけなければならない。

(事故報告)

第7条 使用者は、事故が発生したときは、直ちに適切な処置をとるとともに車両管理者に報告しなければならない。

2 報告を受けた車両管理者は、遅滞なく事実を調査し、事故報告書(様式第2号)にて市長に報告しなければならない。ただし、軽易な物損事故については、この限りでない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小郡市有自動車管理規則(昭和34年小郡町規則第14号)は、廃止する。

(平成6年3月3日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令5規則34・全改)

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(令5規則34・全改、令6規則7・一部改正)

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小郡市有車両管理規則

昭和58年7月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年7月1日 規則第4号
平成6年3月3日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第34号
令和6年3月22日 規則第7号