○小郡市印鑑条例

昭和51年10月8日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(平16条例14・平24条例9・令元条例32・令2条例5・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が定める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによってかえることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(平16条例14・一部改正)

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例9・令元条例32・令2条例5・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

2 市長は、印鑑票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。

(平27条例31・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。

3 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損又はき損したときは、第11条の届出を行った後、第3条の規定による申請をすることにより、新たに登録証の交付を受けることができる。

(平27条例31・一部改正)

第8条 削除

(平27条例31)

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により、その旨を市長に届出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出に準用する。

(平27条例31・一部改正)

(登録事項の修正)

第10条 市長は、住民票により印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(平16条例14・全改、平24条例9・一部改正)

(登録廃止の届出)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、市長に届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(平24条例9・令元条例32・一部改正)

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者にかかる印鑑票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算機組織により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、次の各号により作成することができる。

(1) 印鑑票を複写すること

(2) 登録された印鑑の提出を求め、印鑑票を転記すること

(平27条例31・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、規則に定める方法により本人であることを明らかにしてしなければならない。

3 市長は、同条第1項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(平27条例31・一部改正)

(多機能端末機を介した証明書の交付)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用し、多機能端末機(本市の電子計算機器と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下次項において同じ。)を介して、証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、多機能端末機を介して証明書を交付するものとする。

(令5条例5・追加)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 前条第2項の規定により、本人確認ができなかったとき。

(3) 提示された登録証が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき。

(4) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(平27条例31・一部改正)

(手数料)

第16条 登録証の交付及び印鑑登録証明の手数料については、小郡市手数料条例(昭和40年小郡町条例第214号)に定めるところによる。

(平27条例31・追加)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。

(平27条例31・旧第16条繰下・一部改正)

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(平27条例31・旧第17条繰下)

(小郡市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、小郡市行政手続条例(平成8年小郡市条例第24号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例8・追加、平27条例31・旧第18条繰下)

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平9条例8・旧第18条繰下、平27条例31・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和52年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書をもってかえることができる。

5 第3項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(昭和62年12月23日条例第24号)

この条例は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日条例第14号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月29日条例第31号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(令和元年9月26日条例第32号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第35号で令和5年6月26日から施行)

小郡市印鑑条例

昭和51年10月8日 条例第20号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
昭和51年10月8日 条例第20号
昭和62年12月23日 条例第24号
平成9年3月26日 条例第8号
平成16年6月22日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第9号
平成27年9月29日 条例第31号
令和元年9月26日 条例第32号
令和2年3月24日 条例第5号
令和5年3月20日 条例第5号