○小郡市選挙管理委員会規程
昭和51年9月8日
選管規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、小郡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第4条 委員長は、就任後速やかに法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理すべき委員を指定しなければならない。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)
第5条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等の告示)
第6条 委員長代理及び委員又は補充員に異動があったときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員の欠格事項等に関する届出)
第7条 委員及び補充員は選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出でなければならない。
第3章 会議
(定例会及び臨時会)
第8条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年4回開催するものとする。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事項を議題として開催するものとする。
(委員会の招集)
第9条 委員会を招集するときは、文書により招集の日時、場所及び議題等をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(改選後の最初の委員会の招集)
第10条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、小郡市選挙管理委員会事務局長(以下「局長」という。)が招集する。
(招集の請求手続)
第11条 法第188条後段の規定により委員が委員会の招集の請求をするときは、事項及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(出席不能の場合の届出)
第12条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の要求)
第13条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は当該事項に関係のある市職員の説明を聴取するため出席を求めることができる。
(会議録の作成)
第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(委員会の開閉等)
第15条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他会議の手続については、小郡市議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の権限事務)
第16条 委員長の権限事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 委員会に関する予算の要求及び経理に関すること。
(3) 公印及び書類等の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与、服務及び賞罰等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第17条 委員長は、委員会の権限に属する事項について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条第1項の規定を除くほか、委員会の議決により、その権限を委任されたときは、専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議において委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の組織)
第18条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため事務局を設置し、次の係を置く。
(1) 選挙係
2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
3 前項の職員のうち、局長は書記長をもって充てる。
4 事務局の必要に応じ次長、参事補、係長、主査、主任主事及び主事を置き、書記の中からこれに充てる。
(平10選管規程2・一部改正)
(職務)
第19条 局長は、委員長の命を受け書記その他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。
2 次長は、上司の命を受け、局長の職務を補佐する。
3 参事補は、上司の命を受け、指定された事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、係長等を補佐し、事務を処理する。
6 主任主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
7 主事は、上司の命に従い、事務に従事する。
(平10選管規程2・一部改正)
(分掌事務)
第20条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 選挙に関すること。
(2) 人事給与に関すること。
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。
(4) 常時啓発に関すること。
(5) 直接請求に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 公告式に関すること。
(8) その他庶務に関すること。
(局長等の代理)
第21条 局長に事故があるときは、係長がその職務を代行する。ただし、次長が置かれているときは、次長がその職務を代決する。
2 前項の場合において、重要又は異例な事務については、委員長の指揮を受けなければならない。
(平10選管規程2・全改)
(局長の専決事項)
第22条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 定例的な許認可、通知、照会回答に関すること。
(2) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。
(3) 選挙に係る諸証明に関すること。
(4) 公簿等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。
(5) 公簿等の閲覧許可に関すること。
(6) 職員の事務引継の確認に関すること。
(7) 所属職員(係長以上の職員を除く。)の配置及び事務分担の決定に関すること。
(8) 職員の旅行命令(宿泊を要するものを除く。)、時間外勤務命令及び年次有給休暇届に関すること。
(9) 所管公印の管守及び取扱に関すること。
(10) その他所掌事務のうち軽易な事項に関すること。
(平19選管規程1・一部改正)
(職員の服務)
第23条 本章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、小郡市職員の例による。
第6章 文章の収受、処理、編さん及び保護
(文書の処理)
第24条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第25条 起案文書は、第22条に規定する事項に関するものを除き、係長及び局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
(文書の閲覧等)
第26条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、局長の承認を得ないでこれを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱)
第27条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、小郡市文書規程(平成22年小郡市訓令第4号)の例による。
(平23選管規程1・一部改正)
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第28条 委員会及び委員長の告示は、告示番号の上に小郡市選挙管理委員会の文字を冠記し、市役所前の掲示場に掲示して行う。
第8章 公印
(公印)
第29条 委員会、委員長、事務局長、開票管理者及び選挙長の公印は、別表のとおりとする。
2 委員会の公印の管理及び使用については、小郡市公印規程(平成22年小郡市訓令第5号)の例による。
(平23選管規程1・全改)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 小郡市選挙管理委員会規程(昭和30年小郡町選管規程第1号)は、廃止する。
3 この規程施行の際、従前の小郡市選挙管理委員会規程によってした手続その他の行為は、この規程によってした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和58年9月29日選管規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日選管規程第1号)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、書記は、別に辞令を発せられない限り、この規程の適用の日から現に受けている給料をもって主事に補せられ、現に勤務する箇所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成3年3月28日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日選管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月7日選管規程第1号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月18日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第29条関係)
(平23選管規程1・追加)
公印名 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 保管者 | 個数 | 印影 |
小郡市選挙管理委員会之印 | れい書 | 方24 | 小郡市選挙管理委員会名をもってする文書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 | |
小郡市選挙管理委員会委員長之印 | れい書 | 方18 | 小郡市選挙管理委員会委員長名をもってする文書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 | |
小郡市選挙管理委員会事務局長之印 | れい書 | 方18 | 小郡市選挙管理委員会事務局長名をもってする文書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 | |
小郡市開票管理者印 | れい書 | 方21 | 小郡市開票管理者名をもってする文書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 | |
小郡市選挙長之印 | れい書 | 方18 | 小郡市選挙長名をもってする文書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 |