○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程

昭和38年3月5日

選管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき小郡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、小郡市議会議員及び長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所の設置届出

第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、それぞれ様式第1号その1及びその2に準じて作成しなければならない。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置したとき、前項の届出書に添付する選挙事務所設置(異動)承諾書及び推薦届出代表者証明書(推薦届出者が2人以上の場合)はそれぞれ様式第2号その1及びその2に準じて作成しなければならない。

第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(表示布)

第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定によって、委員会が交付する様式第3号の表示布を用いてしなければならない。

(平20選管規程2・一部改正)

(表示布の交付)

第5条 前条の規定による表示布は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示布の掲示ケ所)

第6条 表示布は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては、送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見易い個所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示布の再交付)

第7条 表示布を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示布の破損により前項の申請をする場合においては、その申請のときに破損した表示布を返さなければならない。

第4章 選挙運動用ビラ

(平20選管規程2・全改)

(選挙運動用ビラの届出)

第8条 法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第3号の2によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、該当届出に係る選挙運動用ビラの見本1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、それぞれ1枚)を添えなければならない。

(平20選管規程2・全改)

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第9条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第3号の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号の4。以下この条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 証紙交付票の交付を受けた者が、第1項の証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、第1項の証紙を交付したときは証紙交付票に交付した当該証紙の枚数を記入し、取扱者の印を押して提出者に返付する。この場合において、受領者は、当該証紙交付票の控えに受領印を押す。

(平20選管規程2・全改、令3選管規程1・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙の再交付)

第10条 第7条第1項及び第2項の規定は、選挙活動用ビラの証紙の再交付について準用する。

(平20選管規程2・全改)

第11条 削除

(平20選管規程2・全改)

第5章 新聞公告のための候補者証明書

(新聞広告掲載証明書)

第12条 法第149条第4項の規定により、新聞広告をしようとする候補者は、委員会が交付する様式第4号の新聞広告掲載証明書を提出しなければならない。

2 第5条(表示布の交付)の規定は、新聞広告掲載証明書の交付について準用する。

(平20選管規程2・一部改正)

第6章 公営施設使用の個人演説会

(施設の使用予定表の提出)

第13条 法第161条(公営施設使用の個人演説会)の規定による個人演説会を開催する場合における施設の管理者(以下「管理者」という。)は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を当該選挙の期日の告示の日の翌日までに委員会に提出しなければならない。

(施設使用の制限)

第14条 個人演説会の施設は、午前零時から午前8時までの間において個人演説会を開催するために使用してはならない。

(施設使用の条件)

第15条 個人演説会の施設の使用について、管理者は、火災予防又は危害若しくは、損傷防止等のため必要な設備をなさしめ、又は入場人員を制限する等必要な条件を附することができる。

2 個人演説会の施設を使用する者が前項の条件に反して使用をなすときは、管理者は、その使用の許可を取消すことができる。

(開催予定の変更)

第16条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会の開催の申出をした候補者がその個人演説会の施設の使用を変更し、又は撤回しようとするときは、直ちに様式第5号に準じて作成した文書を以って届出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、委員会は、その旨を直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。

(候補者がする設備)

第17条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会場に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。

(施設の引継)

第18条 個人演説会を開催した候補者がその個人演説会の施設の使用を終ったときは、直ちに管理者に引継がなければならない。

2 候補者が前条の規定により必要な設備をしたときは、原状に復した後前項の引継を行わなければならない。

(報告)

第19条 個人演説会の施設の引継が終ったときは、管理者は、様式第6号により直ちに委員会に報告しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗)

第20条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第7号による。

(腕章)

第21条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第8号による。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第9号による。

(標旗及び腕章の交付)

第22条 第5条(表示布の交付)及び第7条(表示布の再交付)の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の届出)

第23条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書並びに法第183条(出納責任者の職務代行)第2項及び第3項の規定による職務代行の開始又は終止の届出書は、それぞれ様式第10号及び様式第11号に準じて作成しなければならない。

(報告書の閲覧の請求)

第24条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条(報告書の公表、保管及び閲覧)第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

(報告書の閲覧)

第25条 報告書の閲覧は、委員会の事務室の指定された場合において執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第26条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により、選挙運動に従事する者に対し、支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

 弁当料 1食につき 1,000円、1日につき 3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円

(4) 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 10,000円以内

(5) 専ら法第141条(自動車、拡声器及び船舶の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 15,000円以内

(平5選管規程1・全改、平13選管規程1・平28選管規程1・一部改正)

第9章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書の交付)

第27条 法第201条の9第3項の規定により交付する確認書は、様式第12号による。

2 選挙期日の告示日現在において、国会に議席を有している政党以外の政党その他の政治団体が前項の確認書の交付を申請する場合においては、あわせて綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添えなければならない。

(政談演説会の開催の届出)

第28条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第13号によってしなければならない。

(立札及び看板の類の表示)

第29条 前条の規定による政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定により、委員会が交付する様式第14号の表示証を用いてしなければならない。

2 前項の表示証は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の掲示中、その表面の見やすい箇所にはりつけておかなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第30条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する様式第15号の表示物を用いてしなければならない。

2 第6条の規定は、表示物の掲示箇所について準用する。

(表示物の交付)

第31条 前条の表示物は、第27条の規定による確認書を交付する場合あわせて交付する。

(表示物の再交付)

第32条 第7条第1項及び第2項の規定は、表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙交付票等の交付)

第33条 第31条の規定は、様式第16号による政治活動用ポスターの証紙交付票又は検印票の交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙の交付等)

第34条 法第201条の11第4項の規定により、証紙の交付を受け、又は検印を受けようとする者については、前条に規定する証紙交付票又は検印票にポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に請求しなければならない。この場合においては、証紙交付票又は検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、当該団体の責任者において署名しなければならない。

2 前項に規定する証紙は、様式第17号により、検印は様式第18号によるものとする。

3 証紙を交付したとき、又は検印を施したときは、証紙交付票又は検印票にポスターの枚数その他必要な事項を記入捺印の上申請人に返付するものとする。ただし、証紙を交付し、又は検印を施したポスターの枚数が法定枚数に達したときは返付しない。

(平5選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第35条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出書の様式は、様式第19号によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、該当届出に係る政治活動用ビラの見本1枚(2種類の政治活動用ビラがある場合には、それぞれ1枚)を添えなければならない。

(平20選管規程2・全改)

(機関紙、誌の届出)

第36条 法第201条の15第1項の規定による機関紙(誌)の届出書は、様式第20号によるものとする。

(令3選管規程1・一部改正)

第10章 補則

(再立候補の場合の特例)

第37条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを再交付しない。

(その他の措置)

第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

1 この規程は、昭和38年3月5日から施行する。

(昭和46年2月18日選管規程第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日選管規程第35号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年2月28日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月24日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月26日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月16日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月29日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月8日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月21日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず公職選挙法の一部を改正する法律(平成4年法律第98号)の施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその期日を告示される市長選挙及び市議会議員選挙については、なお従前の例による。

(平成13年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年10月16日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3選管規程1・全改)

画像画像

(令3選管規程1・一部改正)

画像

画像

(平20選管規程2・追加、令3選管規程1・一部改正)

画像

(平20選管規程2・追加、令3選管規程1・一部改正)

画像

(平20選管規程2・追加、令3選管規程1・一部改正)

画像

画像

(令3選管規程1・一部改正)

画像

(令3選管規程1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令3選管規程1・一部改正)

画像

(令3選管規程1・一部改正)

画像

画像

(令3選管規程1・一部改正)

画像

画像

(令3選管規程1・一部改正)

画像

(令3選管規程1・一部改正)

画像

画像

画像

(令3選管規程1・一部改正)

画像

(令3選管規程1・一部改正)

画像

公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程

昭和38年3月5日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年3月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年2月18日 選挙管理委員会規程第29号
昭和47年3月31日 選挙管理委員会規程第35号
昭和50年2月28日 選挙管理委員会規程第2号
昭和52年3月24日 選挙管理委員会規程第1号
昭和52年4月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年11月16日 選挙管理委員会規程第3号
昭和58年9月29日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年5月8日 選挙管理委員会規程第2号
昭和60年1月21日 選挙管理委員会規程第3号
平成5年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年10月16日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年12月1日 選挙管理委員会規程第1号