○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和51年9月8日
選管規程第2号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(平5選管規程2・一部改正)
3 委員会は、前2条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかにこれらの申請者に証票を交付しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月18日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は施行日をもって効力を失うものとする。
附則(昭和59年3月15日選管規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月30日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月12日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平5選管規程2・平8選管規程2・令3選管規程2・一部改正)
(平5選管規程2・平8選管規程2・平11選管規程1・令3選管規程2・一部改正)
(平5選管規程2・平8選管規程2・一部改正)
(平5選管規程2・平8選管規程2・令3選管規程2・一部改正)
(平5選管規程2・平8選管規程2・平11選管規程1・令3選管規程2・一部改正)
(令3選管規程2・一部改正)
(平11選管規程1・令3選管規程2・一部改正)