○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和51年9月8日

選管規程第2号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、小郡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号及び様式第1号の2の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(平5選管規程2・一部改正)

(証票の交付の申請等)

第2条 市長、市議会議員の選挙の候補又は当該選挙の候補者となろうとする者(市長、市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては当該後援団体に係る候補者等の同意書(様式第2号の3)を添えて様式第2号の2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 前項の規定により証票の交付を受けた候補者等及び後援団体が当該証票の有効期限の到来後においても引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限到来前に候補者にあっては様式第3号の証票更新交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の2の証票更新交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前2条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかにこれらの申請者に証票を交付しなければならない。

(届出事項の異動手続)

第3条 証票の交付を受けた後、前条第1項第2項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては様式第4号の政治活動用事務所の異動届出書を、後援団体にあっては様式第4号の2の政治活動用事務所の異動届出書を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は施行日をもって効力を失うものとする。

(昭和59年3月15日選管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月30日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年2月12日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(平5選管規程2・平8選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(平5選管規程2・平8選管規程2・平11選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平5選管規程2・平8選管規程2・一部改正)

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(平5選管規程2・平8選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(平5選管規程2・平8選管規程2・平11選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(平11選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和51年9月8日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年9月8日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年3月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成11年2月12日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年12月1日 選挙管理委員会規程第2号