○小郡市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和60年1月21日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小郡市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年小郡市条例第23号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 小郡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 小郡市の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(ポスターを掲示できる期間)

第4条 掲示場にポスターを掲示することができる期間は、候補者が立候補の届出をした時から当該選挙の期日の前日までとする。

2 前項の規定により掲示場に掲示したポスターは、選挙の当日においても掲示しておくことができる。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、ポスターが第3条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し候補者たることを辞退し若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は掲示場の破損等を発見したときは速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。

5 前項の規定の適用は、前条第1項の期間によるものとする。

6 委員会は、掲示場のポスターをはるべき区画を候補者の数より多く用意した場合において空白の区画を生じたときは、委員会が発行する選挙啓発用ポスターを当該区画にはることができる。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 天災等避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、掲示場を設けないことができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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小郡市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和60年1月21日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和60年1月21日施行)