○選挙公報の発行に関する条例

昭和54年6月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、小郡市議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例28・一部改正)

(発行)

第2条 小郡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

2 前項の選挙公報は、選挙の行われる区域を通じて発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を委員会の指定する日時までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者はその責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。

(平11条例8・一部改正)

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行は中止する。

(平20条例28・一部改正)

(その他)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和54年6月30日 条例第9号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第9号
平成11年3月17日 条例第8号
平成20年12月22日 条例第28号