○選挙公報発行規程
昭和54年10月4日
選管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和54年小郡市条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 選挙公報は、様式第1号による。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示の日の午後5時までにしなければならない。
(掲載文の記載方法)
第4条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙(様式第3号)に記載しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第1項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡がないものとしなければならない。
3 掲載文には、写真(写真欄に掲載する候補者の写真を除く。)を使用することができない。
(平10選管規程1・全改)
(掲載文に使用する文字等)
第4条の2 掲載文は、通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字並びに符号、記号及び線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類によって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字をもって記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。
3 氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された当該候補者の氏名を縦書きで記載しなければならない。ただし、通称の認定を受けた場合は、当該通称を縦書きで記載しなければならない。
(平10選管規程1・追加、平11選管規程2・平20選管規程1・一部改正)
(図画等の面積制限)
第4条の3 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、政見等記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(平10選管規程1・追加、平11選管規程2・一部改正)
(選挙公報掲載文の補正等)
第5条 委員会は、前4条の規定に違反して掲載文の申請があったとき、また記載した文字等が著しく小さい場合その他印刷した場合において印刷が不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定により求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(平10選管規程1・平11選管規程2・一部改正)
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、委員会が指定した日時、場所において行う。
(掲載文の印刷)
第7条 選挙公報は、候補者が提出した掲載文をそのまま写真製版により黒色で印刷する。
(掲載文の修正又は撤回)
第8条 候補者が、既に提出した掲載文を修正又は撤回しようとするときは、選挙公報掲載文(修正・撤回)申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(掲載文の返還)
第9条 委員会に提出した掲載文は、返還しない。
(平11選管規程2・一部改正)
(発行に着手後の事故の場合の処置)
第10条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者が候補者たることを辞したとき又は死亡したとき若しくは第8条第1項の規定による掲載申請があったときにおいても、その者の掲載文はそのまま選挙公報に掲載して発行することがある。
(掲載文以外の登載)
第11条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のための標語等を登載することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月8日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月21日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月8日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月12日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月13日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月16日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令3選管規程3・全改)
(平11選管規程2・全改)
(令3選管規程3・全改)