○職員団体の登録取消しのための口頭審理の手続に関する規則

平成元年4月1日

公平委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第6項の規定に基づき、職員団体の登録の取消しのための口頭審理の手続を定めることを目的とする。

(口頭審理の通知)

第2条 小郡市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が口頭審理を行う場合には、当該職員団体に対して、口頭審理通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

(公開請求)

第3条 職員団体が、口頭審理の公開を請求しようとする場合は、口頭審理公開請求書(様式第2号)により期日前5日までに到達するように、公平委員会に提出しなければならない。

(資料の提出)

第4条 職員団体は、口頭審理にかかる事案に関して書類、記録及び適切な資料を公平委員会に提出することができる。

(口頭審理の秩序維持)

第5条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(証人及び証拠調べ)

第6条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、地方公共団体の当局その他事案に関係のある者を喚問して、その陳述を求め、又はこれらの者に対して書類又はその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(口頭審理の結果執るべき措置)

第7条 公平委員会は、口頭審理を終了し、登録の取消しを決定した場合は、登録取消通知書(様式第3号)により当該職員団体に通知するとともに、地方公共団体の当局に対し、その写を送達するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定による様式とみなす。

(令4公平委規則1・一部改正)

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(令4公平委規則1・一部改正)

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(令4公平委規則1・一部改正)

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職員団体の登録取消しのための口頭審理の手続に関する規則

平成元年4月1日 公平委員会規則第8号

(令和4年11月30日施行)