○特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例

昭和33年10月18日

条例第72号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与、旅費及び退職手当について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平17条例21・平19条例3・平27条例3・一部改正)

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(平17条例11・一部改正)

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となった者には、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れ、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 期末手当の支給については、前2項によるほか、小郡市職員の給与に関する条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。

(平9条例38・平15条例2・一部改正、平17条例11・旧第6条繰上・一部改正、平26条例34・平28条例2・平28条例37・平29条例28・平30条例35・令元条例47・令2条例29・令4条例7・令4条例20・令5条例29・一部改正)

(給与の支給期日)

第6条 特別職の職員の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(平17条例11・旧第7条繰上)

(重複給与の禁止)

第7条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与を支給しない。

(平17条例11・旧第8条繰上)

(旅費)

第8条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例により支給する。

(平17条例11・旧第9条繰上)

(退職手当)

第9条 特別職の職員に支給する退職手当については、一般職の職員に支給する退職手当の例により支給する。

(平17条例11・旧第10条繰上)

(規則への委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例11・旧第11条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

2 この条例の公布に伴い、小郡市特別職の職員及び教育長の給与、旅費及び退職手当に関する条例(昭和30年小郡町条例第11号)は、これを廃止する。

3 昭和50年10月1日から昭和50年11月30日までの間に支給する市長の給与については、その給料月額から10%を減じた額とする。

4 昭和54年10月及び11月に支給する市長の給与については、その給料月額から10%を減じた額とする。

5 昭和57年7月及び8月に支給する市長の給与については、その給料月額から10%を減じた額とする。

6 昭和59年4月に支給する市長の給与については、その給料月額から10%を減じた額とする。

7 昭和62年10月、11月及び12月に支給する市長の給与については、その給料月額から10%を減じた額とする。

8 平成8年4月及び5月に支給する市長の給与については、その給料月額から10%を減じた額とする。

(平8条例9・追加)

9 平成10年1月に支給する市長の給与については、その給料月額から10%を減じた額とする。

(平9条例40・追加)

10 平成11年3月に支給する市長、助役、収入役の期末手当の額については、第6条第2項の規定によって得られた期末手当の額からその100分の50の額を減じた額とする。

(平11条例1・追加)

11 市長及び副市長の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる額から、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

(1) 市長 100分の15

(2) 副市長 100分の10

(平14条例24・追加、平17条例20・平17条例21・平19条例3・平25条例30・令元条例47・一部改正)

12 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和2年1月1日から令和3年5月14日までの間、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる額から、次に掲げる率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の4

(3) 教育長 100分の4

(令元条例47・追加、令3条例1・一部改正)

13 市長、副市長及び教育長の期末手当の額は、令和2年1月1日から令和3年5月14日までの間、第5条に規定する方法で算出された額から、前項各号に掲げる率を乗じて得た額を減じた額とする。

(令元条例47・追加、令3条例1・一部改正)

14 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和3年7月1日から令和5年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる額から、次に掲げる率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の4

(3) 教育長 100分の4

(令3条例16・追加、令4条例3・一部改正)

15 市長、副市長及び教育長の期末手当の額は、令和3年7月1日から令和5年3月31日までの間、第5条に規定する方法で算出された額から、前項各号に掲げる率を乗じて得た額を減じた額とする。

(令3条例16・追加、令4条例3・一部改正)

(昭和35年7月19日条例第112号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月21日条例第114号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月19日条例第127号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からの条例の施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年9月17日条例第187号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月11日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月19日条例第192号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和39年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前の条例に基づいてすでに支払われた昭和39年9月1日からその条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(旅費の内払)

3 この条例の施行前の条例に基づいてすでに支払われた昭和39年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる旅費は、改正後の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和41年7月7日条例第234号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与及び旅費は、改正後の規定による給与及び旅費の内払いとみなす。

(昭和43年2月26日条例第264号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にかかる給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年9月20日条例第299号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(旅費の内払)

2 昭和44年9月1日からこの条例施行の前日までにかかる旅費は、改正後の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和45年1月30日条例第307号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和44年6月1日からこの条例の施行の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年6月20日条例第315号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和54年4月17日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる旅費は、改正後の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和46年10月18日条例第358号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月21日条例第401号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間にかかる給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月15日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間にかかる旅費は、改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和48年12月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和50年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年11月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当)

3 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和51年12月の期末手当については、なお従前の例による。

(昭和53年12月26日条例第25号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年10月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年7月8日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第11号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第17号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月25日条例第8号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第23号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の別表の旅費に係る部分の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(期末手当の内払)

4 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例に基づいて既に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第25号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第40号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日条例第1号)

この条例は、平成11年3月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第24号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第20号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第30号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例(以下「新特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新教育長給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、新特別職給与等条例及び新教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の旧教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例及び旧教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職条例及び改正後の旧教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)第5条第2項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第16号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条、第8条関係)

(平5条例4・平7条例25・平10条例5・平17条例11・平17条例21・平19条例3・平27条例3・一部改正)

区分

給料月額

旅費

鉄道運賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

宿泊日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

船賃

市長

900,000円

1等運賃

実費

37円

2,600円

13,100円

2,600円

1 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には2等の運賃

2 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には1等の運賃

副市長

725,000円

教育長

665,000円

特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例

昭和33年10月18日 条例第72号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年10月18日 条例第72号
昭和35年7月19日 条例第112号
昭和35年12月21日 条例第114号
昭和36年12月19日 条例第127号
昭和39年9月17日 条例第187号
昭和40年3月19日 条例第192号
昭和41年7月7日 条例第234号
昭和43年2月26日 条例第264号
昭和44年9月20日 条例第299号
昭和45年1月30日 条例第307号
昭和45年6月20日 条例第315号
昭和46年10月18日 条例第358号
昭和47年3月28日 条例第383号
昭和47年12月21日 条例第401号
昭和48年3月29日 条例第11号
昭和48年6月15日 条例第20号
昭和48年12月26日 条例第43号
昭和49年3月29日 条例第10号
昭和50年2月3日 条例第1号
昭和50年11月4日 条例第19号
昭和51年3月27日 条例第6号
昭和51年12月27日 条例第25号
昭和53年12月26日 条例第25号
昭和54年10月4日 条例第12号
昭和55年7月8日 条例第17号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和57年6月30日 条例第11号
昭和57年12月27日 条例第17号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和60年6月25日 条例第8号
昭和62年3月24日 条例第8号
昭和62年9月30日 条例第23号
平成元年3月24日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第6号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年3月22日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第25号
平成8年3月22日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第40号
平成10年3月26日 条例第5号
平成11年3月1日 条例第1号
平成14年12月26日 条例第24号
平成15年3月26日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第11号
平成17年6月30日 条例第20号
平成17年6月30日 条例第21号
平成19年3月22日 条例第3号
平成25年6月21日 条例第30号
平成26年12月19日 条例第34号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第37号
平成29年12月22日 条例第28号
平成30年12月21日 条例第35号
令和元年12月20日 条例第47号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年3月22日 条例第1号
令和3年6月25日 条例第16号
令和4年3月22日 条例第3号
令和4年3月22日 条例第7号
令和4年12月20日 条例第20号
令和5年12月20日 条例第29号