○小郡市職員の給与に関する条例
昭和32年8月12日
条例第61号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員(ただし、単純な労務に雇用される職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平29条例27・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会(学校以外の教育機関を含む。)の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
(給与の種類)
第3条 この条例による給与は、給料、管理職手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。
(平9条例38・平18条例18・一部改正)
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員からの申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(平7条例10・全改)
第4条の2 職員の給与は、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。
(1) 職員団体の組合費及び共済費
(2) 互助会の会費及び償還金
(3) 共済組合の積立金及び償還金
(4) 団体生命保険料
(平7条例10・追加)
(給料)
第5条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
(平7条例10・全改)
(給料表)
第6条 給料表は、次に掲げる行政職給料表(以下「給料表」という。)とする。
行政職給料表(別表第1)
2 市長は市の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規定の趣旨に従い、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改訂する事ができる。
(級別定数)
第7条の2 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行うものとし、内容については別に規定で定める。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第8条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長と任命権者が協議して定める。
2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第6条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小郡市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
9 小郡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年小郡市条例第10号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平12条例28・平18条例18・令4条例18・令6条例10・一部改正)
第9条 削除
(給料の支給方法)
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平7条例6・平12条例28・一部改正)
(給料の調整額)
第11条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の給に属する他の職員に比して著しく特殊な職員に対し適当でないと認めるときは、別に条例で定めるところにより給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲で支給する。
2 前項の規定による管理職手当の支給を受ける職員の範囲及び支給額については、別に規則で定める。
3 第1項の規定による管理職手当の支給を受ける職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
(平26条例2・一部改正)
(地域手当)
第13条 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に対して、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の18を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た月額を支給する。
(平18条例18・全改、平19条例10・平21条例21・一部改正)
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平5条例23・平6条例25・平7条例27・平8条例21・平9条例38・平10条例17・平12条例31・平14条例23・平15条例18・平17条例30・平19条例10・平19条例36・平28条例36・一部改正)
第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平5条例23・平10条例17・平19条例36・平28条例36・一部改正)
(住居手当)
第16条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平5条例23・平17条例18・平19条例10・平27条例2・令元条例45・一部改正)
(通勤手当)
第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
使用距離 | 4キロメートル未満 | 6キロメートル未満 | 8キロメートル未満 | 10キロメートル未満 | 15キロメートル未満 | 20キロメートル未満 | 25キロメートル未満 | 30キロメートル未満 | 35キロメートル未満 | 40キロメートル未満 | 45キロメートル未満 | 45キロメートル以上 |
支給月額 | 円 2,400 | 円 4,200 | 円 4,800 | 円 6,000 | 円 8,300 | 円 11,000 | 円 13,000 | 円 15,800 | 円 18,700 | 円 21,600 | 円 24,400 | 円 26,200 |
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通動手当にあっては、1か月)をいう。
6 通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平6条例25・平8条例21・平12条例28・平15条例18・平17条例18・平26条例33・令4条例18・一部改正)
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平7条例6・平21条例21・一部改正)
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下この条において「勤務1時間当たりの給与額」という。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第3項に規定する規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例23・平7条例6・平12条例4・平12条例28・平21条例21・平22条例12・平26条例2・令4条例18・一部改正)
(休日勤務手当)
第20条 休日勤務手当は、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給し、その額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第10条第1項の規定により、休日に勤務することを命ぜられた職員には、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(平5条例23・平7条例6・平12条例4・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び月額支給の特殊勤務手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(平18条例18・令元条例39・令4条例18・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第22条 第12条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」と総称する。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平7条例6・一部改正、平9条例38・旧第22条の2繰上、平28条例1・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平5条例23・平6条例25・平9条例38・平11条例22・平12条例28・平12条例31・平13条例23・平14条例23・平15条例18・平18条例18・平21条例21・平22条例12・平22条例22・平30条例34・令元条例39・令2条例27・令4条例5・令4条例18・令5条例34・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例38・追加、令元条例39・一部改正)
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例38・追加、平28条例11・一部改正)
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平9条例38・平12条例28・平12条例31・平14条例23・平17条例30・平18条例18・平19条例36・平21条例21・平22条例22・平26条例33・平28条例1・平28条例36・平29条例27・平30条例34・令元条例39・令元条例45・令4条例18・令4条例22・令5条例34・一部改正)
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(平6条例11・平9条例38・平14条例23・平18条例18・平22条例22・令元条例39・一部改正)
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(特殊勤務手当)
第27条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(臨時的任用職員の給与)
第28条 勤務の実態により、この条例の規定を適用することが著しく困難な職にある臨時的任用職員については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者がその給与を定めることができる。
(令元条例39・一部改正)
(平12条例28・追加、令4条例18・一部改正)
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例28・旧第29条繰下)
(会計年度任用職員の給与)
第31条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例39・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する行政職給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1(給料表をいう。))に定めるその者の属する職務の等級の号給として、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第7条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が給料月額について改正前の小郡町職員の給与に関する条例(昭和30年小郡町条例第7号。以下「改正前の条例」という。)第4条第4項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第7条第3項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、昭和32年9月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日に受けていた給料月額に対応する小郡町職員の給与に関する条例(昭和30年小郡町条例第7号)附則別表の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、人事院の定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
11 この条例の施行に関し、町長が定めるべき事項については、これに関する規則又は規程が定められるまでの間は、なお従前の例による。
(平11条例1・追加)
13 平成17年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当の額は、第12条第2項の規定にかかわらず、部長の職にある職員には、その職員の受ける給料月額に100分の13を乗じて得た額とし、課長の職にある職員には、その職員の受ける給料月額に100分の8を乗じて得た額とする。
(平17条例13・追加、平20条例7・平21条例9・平22条例2・一部改正)
14 平成22年12月1日から平成26年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が小郡市職員の給与の支給に関する規則第6条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により勤務1時間当たりの給料額の半額を減ぜられた額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額の勤務1時間当たりの給料額からその半額を減じた額。以下この号、第2号及び第3号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第16項及び第17項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第16項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 管理職手当 当該特定職員の給料月額に対する管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する管理職手当の月額)
(3) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項の規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第4項において準用する第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第24条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第24条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
(平22条例22・全改、平26条例2・一部改正)
(平22条例22・追加)
(平22条例22・追加)
(平22条例22・追加・一部改正)
(給料の額の特例)
18 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項から第23項までにおいて「特例期間」という。)における第6条第1項の給料表の適用を受ける職員(第2条に規定する職員をいう。以下この項から第22項までにおいて「職員」という。)の給料月額(小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小郡市条例第18号)附則第7条の規定による給料を含み、当該職員が小郡市職員の給与の支給に関する規則(昭和46年小郡町規則第73号)第6条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により勤務1時間当たりの給与額の半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下この項から第21項までにおいて同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下この項、第19項及び第21項において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級 | 100分の5.77 | |
4級 | 100分の6.77 | |
5級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級 | 100分の9.77 |
(平25条例29・追加)
(平25条例29・追加)
(平25条例29・追加)
(平25条例29・追加)
22 特例期間における附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前4項の規定の適用については、附則第18項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第14項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第19項中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額から、当該額に附則第14項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、第20項第1号中「附則第18項」とあるのは「附則第22項の規定により読み替えられた附則第18項」と、「第12条第2号に規定する額」とあるのは「第12条第2号に規定する額から附則第14項第2号に規定する額を減じた額」と、「附則第19項」とあるのは「附則第22項の規定により読み替えられた附則第19項」と、同項第2号及び第3号中「附則第18項」とあるのは「附則第22項の規定により読み替えられた附則第18項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第16項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(平25条例29・追加)
(平25条例29・追加)
(令4条例18・追加)
25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 小郡市職員の定年等に関する条例(昭和59年小郡市条例第11号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 小郡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例18・追加)
26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例18・追加)
(令4条例18・追加)
(令4条例18・追加)
(令4条例18・追加)
(令4条例18・追加)
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職俸給表及び医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
3,800 | 4,300 | 6 | 7,000 | 8,000 | 9 | 13,800 | 15,300 | 9 | 33,900 | 37,100 | 9 |
3,900 | 4,500 | 6 | 7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 35,300 | 37,100 |
|
4,000 | 4,500 | 6 | 7,300 | 8,000 | 3 | 14,600 | 15,300 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
4,100 | 4,700 | 6 | 7,500 | 8,000 |
| 14,700 | 16,300 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
4,200 | 4,700 |
| 7,600 | 8,600 | 9 | 15,000 | 16,300 | 6 | 39,600 | 42,200 | 6 |
4,300 | 4,900 | 6 | 7,700 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
4,400 | 4,900 |
| 7,800 | 8,600 | 6 | 15,500 | 17,300 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
4,500 | 5,100 | 6 | 8,000 | 8,600 | 3 | 15,600 | 17,300 | 9 | 44,300 | 46,600 | 3 |
4,600 | 5,100 |
| 8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,300 |
| 46,900 | 48,800 | 6 |
4,700 | 5,300 | 6 | 8,200 | 9,200 | 3 | 17,000 | 18,300 | 3 | 47,500 | 51,000 | 9 |
4,800 | 5,300 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 49,100 | 51,000 |
|
4,900 | 5,500 | 6 | 8,700 | 9,200 |
| 18,000 | 20,300 | 12 | 50,700 | 53,200 | 3 |
5,000 | 5,500 |
| 9,000 | 9,800 | 6 | 18,100 | 20,300 | 12 | 52,300 | 55,400 |
|
5,100 | 5,700 | 6 | 9,300 | 9,800 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 53,900 | 55,400 |
|
5,200 | 5,700 |
| 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 55,500 | 57,600 |
|
5,300 | 5,900 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
5,400 | 5,900 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 59,100 | 62,400 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 10,700 | 11,400 | 3 | 21,200 | 22,600 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
5,600 | 6,100 |
| 10,800 | 11,400 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
|
|
|
5,700 | 6,300 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
|
|
|
5,800 | 6,300 |
| 11,300 | 12,300 | 3 | 23,400 | 25,000 | 6 |
|
|
|
5,900 | 6,600 | 6 | 11,400 | 12,300 | 3 | 23,600 | 25,000 | 3 |
|
|
|
6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
|
|
|
6,150 | 7,000 | 9 | 11,700 | 13,300 | 9 | 25,300 | 27,500 | 9 |
|
|
|
6,200 | 7,000 | 6 | 12,000 | 13,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
|
|
|
6,300 | 7,000 | 3 | 12,100 | 13,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
|
|
|
6,400 | 7,000 |
| 12,500 | 13,300 | 3 | 28,400 | 30,300 | 6 |
|
|
|
6,450 | 7,400 | 9 | 12,600 | 13,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
|
|
|
6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
|
|
|
6,800 | 7,400 | 3 | 13,400 | 14,300 | 3 | 31,700 | 33,700 | 3 |
|
|
|
6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
|
|
|
附則別表第2
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の暫定手当定額表
支給期 新俸給月額 | 自昭32.10.1至昭33.3.31 | 自昭33.4.1至昭34.3.31 | 自昭34.4.1以降 | 支給期 新俸給月額 | 自昭32.10.1至昭33.3.31 | 自昭33.4.1至昭34.3.31 | 自昭34.4.1以降 |
4,300 | 100 | 150 | 250 | 12,300 | 252 | 378 | 630 |
4,500 | 104 | 156 | 260 | 13,300 | 268 | 402 | 670 |
4,700 | 108 | 162 | 270 | 14,300 | 288 | 432 | 720 |
4,900 | 112 | 168 | 280 | 15,300 | 308 | 462 | 770 |
5,100 | 116 | 174 | 290 | 16,300 | 324 | 486 | 810 |
5,300 | 120 | 180 | 300 | 17,300 | 344 | 516 | 860 |
5,500 | 124 | 186 | 310 | 18,300 | 364 | 546 | 910 |
5,700 | 128 | 192 | 320 | 19,300 | 384 | 576 | 960 |
5,900 | 132 | 198 | 330 | 20,300 | 400 | 600 | 1,000 |
6,100 | 132 | 198 | 330 | 21,400 | 424 | 636 | 1,060 |
6,300 | 136 | 204 | 340 | 22,600 | 444 | 666 | 1,110 |
6,600 | 144 | 216 | 360 | 23,800 | 468 | 702 | 1,170 |
7,000 | 152 | 228 | 380 | 25,000 | 488 | 732 | 1,220 |
7,400 | 160 | 240 | 400 | 26,200 | 512 | 768 | 1,280 |
8,000 | 168 | 252 | 420 | 27,500 | 536 | 804 | 1,340 |
8,600 | 180 | 270 | 450 | 28,900 | 564 | 846 | 1,410 |
9,200 | 192 | 288 | 480 | 30,300 | 588 | 882 | 1,470 |
9,800 | 204 | 306 | 510 | 32,000 | 620 | 930 | 1,550 |
10,600 | 220 | 330 | 550 | 33,700 | 652 | 978 | 1,630 |
11,400 | 232 | 348 | 580 |
|
|
|
|
附則(昭和32年12月20日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日支給の期末手当から適用する。
附則(昭和33年10月8日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月24日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日現在の職員に支給する期末手当に限り適用する。
附則(昭和34年7月2日条例第90号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年9月30日条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 小郡町職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号)に掲げる給料の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用につき、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の施行前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
給料表の読替表 | |||||
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
4,950 | 4,700 | 9,020 | 8,600 | 21,300 | 20,300 |
5,160 | 4,900 | 9,850 | 9,400 | 22,460 | 21,400 |
5,370 | 5,100 | 10,680 | 10,200 | 23,710 | 22,600 |
5,580 | 5,300 | 11,210 | 10,700 | 24,970 | 23,800 |
5,790 | 5,500 | 11,950 | 11,400 | 26,220 | 25,000 |
6,000 | 5,700 | 12,680 | 12,100 | 27,480 | 26,200 |
6,210 | 5,900 | 13,530 | 12,900 | 28,840 | 27,500 |
6,420 | 6,100 | 14,470 | 13,800 | 30,310 | 28,900 |
6,630 | 6,300 | 15,420 | 14,700 | 31,770 | 30,300 |
6,830 | 6,500 | 16,370 | 15,600 | 33,550 | 32,000 |
7,040 | 6,700 | 17,310 | 16,500 | 35,330 | 33,700 |
7,360 | 7,000 | 18,260 | 17,400 | 37,110 | 35,400 |
7,780 | 7,400 | 19,210 | 18,300 |
|
|
8,200 | 7,800 | 20,260 | 19,300 |
|
|
附則(昭和34年12月15日条例第97号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日現在の職員に支給する期末手当に限り適用する。
附則(昭和35年7月19日条例第108号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前の改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からの条例の施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年1月18日条例第116号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における給料月額は、そのものの切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号級から3等級については10号給、2等級については11号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄にかかげる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、規則で定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号級を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により改正後の給料表の号給又は給料月額に切替るにあたっては、切替給料表の3等級を4等級に、2等級を3等級にそれぞれ切替るものとする。
5 前3項の規定に適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和36年12月19日条例第126号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からの条例の施行日の属する月の末日までの期日にかかる給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月30日条例第142号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の小郡町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号級職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間)切替日前1年以内において条例第7条第3項後段の規定の適用を受けた職員、その他町長が別に定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が別に定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第7条第1項中「号給」とあるのは「号給又は小郡町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年小郡町条例第142号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第5項、附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第7条第1項の規定により附則第3項及び附則第5項の規定による給料月額又はこれに相当する給料月額を受ける職員の切替日から昭和36年6月30日までの間における条例第7条第4項の規定の適用については、別に定める。
(勤勉手当の額の特例)
10 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に定められたものでなければならない。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号棒 | 期間 | 暫定給料月額 | 号棒 | 期間 | 暫定給料月額 | 号棒 | 期間 | 暫定給料月額 | 号棒 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号棒 |
| ||||||||||||
1 | 1 |
| 円 | 1 |
| 円 | 1 |
| 円 | 1 |
| 円 | |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 3 | 18,700 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 6 | 19,800 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 9 | 20,900 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 3 | 23,200 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 6 | 24,300 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 11 | 9 | 25,400 | 12 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 13 | 3 | 18,300 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 27,500 | 14 | 6 | 19,200 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 28,400 | 15 | 9 | 19,800 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 29,100 | 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
|
附則別表第2(附則第6項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 1―18 | 5―18 | 9―18 | 16―18 |
附則(昭和38年12月24日条例第161号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年12月15日に既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年2月25日条例第163号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、小郡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年小郡町条例第142号)による改正前の小郡町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により附則別表に掲げられている号給をを受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)(同日において改正前の条例第7条第3項又は、第5項ただし書の規定により、昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動ををした職員等で規則で定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 5―19 | 9―19 | 13―19 |
|
備考
本表中「5―19」等とあるのは「5号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年3月30日条例第167号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年2月1日条例第189号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 旧等級が行政職給料表の3等及び4等級である職員の切替え日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小郡町職員の給与に関する条例第7条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が1号給である職員にあっては、旧号給を受ける期間を加える。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(小郡町職員の給与に関する条例第7条第3項又は第4項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の小郡町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の同条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の小郡町職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の小郡町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第6項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 9―19 | 13―19 | 17―19 | ― |
備考 これらの表中「9―19」等とあるのは「小郡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年小郡町条例第126号)による改正前の小郡町職員の給与に関する条例の規定による。9号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年3月8日条例第222号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第2条及び附則第7項から附則第9項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(小郡町職員の給与に関する条例第7条第3項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の小郡町職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職員の等級等及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の小郡町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に小郡町職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
9 第2条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 10~16 | ― |
備考
(1) この表中「2」とあるのは「2号給」を示し、「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、小郡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年小郡町条例第126号)による改正前の小郡町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年3月25日条例第224号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月3日条例第252号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改定後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和42年3月3日条例第253号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年3月29日条例第254号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(等級の切替え)
2 旧等級の職員の切替えは、旧等級から1等級下位の等級にそれぞれ切替るものとする。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年2月26日条例第267号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小郡町職員の給与に関する条例(附則第4項から第6項まで及び第8項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正前の小郡町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和44年1月16日条例第289号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小郡町職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第21条第6項の改定規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1の規定並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、同年7月1日から、第1条中小郡町職員の給与に関する条例第18条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職員の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項に規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和44年12月23日条例第305号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小郡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年小郡町条例第305号)第1条の規定による改正前の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和45年12月21日条例第331号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小郡町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第7条第3項及び第5項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定は除く。)による改正後の小郡町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号棒等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の第1条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年10月1日条例第349号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第364号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄の期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の小郡町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は小郡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年小郡町条例第364号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、別に定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月28日条例第383号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月5日条例第395号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月4日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてそのものの受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給との基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第7条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年小郡市条例第34号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第4項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
12 削除
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
附則(昭和49年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月23日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及び、これを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和49年12月28日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養存続たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和50年12月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和53年12月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和54年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月4日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和54年12月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(調整手当の特例)
2 調整手当は、改正後の条例第10条の3第2項の規定に定めるもののほか、100分の3の範囲内で、今年度に限り、別に支給することができる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和55年4月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和55年1月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和56年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
2 昭和56年度における期末手当及び勤勉手当については、前項の規定にかかわらず、改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく期末手当及び勤勉手当を支給する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和57年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(特定の号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給又は給料月額に対応する読み替え額とし、切替日以降における最初の改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(条例施行日以降の特定の異動者の号給等)
3 条例の施行の日(以下「条例施行日」という。)以降において、最初のその属する職務の等級の上位の職務の等級への異動をすることとなるものの当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、当該異動をすることとなる職務の等級に既に属している他の職員との権衡を考慮して別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給期間の特例)
8 職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員については、その者が現に受けている号給又は給料月額を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の等級の給料の幅の最高額を超えて、別に定める規則の規定に従って昇給させることができる。
(退職者の特例)
9 昭和58年度内に退職する者に対する退職手当の計算の基礎の号給又は給料月額は、改正前の条例の規定による号給又は給料月額を適用する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
部長、課長、室長、所長、局長の相当職に従事する職員の号給切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
1 | 9 | 224,800 | 1 | 3 | 217,000 | 224,800 |
1 | 10 | 232,700 | 1 | 4 | 225,100 | 232,700 |
1 | 11 | 240,600 | 1 | 5 | 233,300 | 240,600 |
1 | 12 | 248,500 | 1 | 6 | 241,700 | 248,500 |
1 | 13 | 256,300 | 1 | 7 | 250,200 | 256,300 |
1 | 14 | 264,100 | 1 | 8 | 258,700 | 264,100 |
1 | 15 | 271,700 | 1 | 9 | 267,200 | 271,700 |
1 | 16 | 279,300 | 1 | 10 | 275,600 | 279,300 |
1 | 17 | 285,000 | 1 | 11 | 283,900 | 285,000 |
1 | 18 | 290,700 | 1 | 12 | 292,200 | 290,700 |
1 | 19 | 295,300 | 1 | 12 | 292,200 | 295,300 |
1 | 20 | 299,900 | 1 | 13 | 300,500 | 299,900 |
1 | 21 | 304,400 | 1 | 14 | 308,300 | 304,400 |
1 | 22 | 308,900 | 1 | 14 | 308,300 | 308,900 |
1 | 23 | 313,100 | 1 | 15 | 316,000 | 313,100 |
1 | 24 | 317,300 | 1 | 15 | 316,000 | 317,300 |
1 | 25 | 321,500 | 1 | 16 | 322,200 | 321,500 |
1 | 26 | 325,700 | 1 | 17 | 328,000 | 325,700 |
1 | 27 | 329,900 | 1 | 17 | 328,000 | 329,900 |
1 | 28 | 334,100 | 1 | 18 | 331,900 | 334,100 |
附則別表第2(附則第2項関係)
課長補佐、係長等の職務に従事する職員の等級及び号給切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
1 | 14 | 264,100 | 2 | 12 | 254,400 | 264,100 | 2 | 9 | 188,600 | 2 | 3 | 184,700 | 188,600 |
1 | 15 | 271,700 | 2 | 13 | 262,500 | 271,700 | 2 | 10 | 195,200 | 2 | 4 | 192,300 | 195,200 |
1 | 16 | 279,300 | 2 | 14 | 270,300 | 279,300 | 2 | 11 | 201,800 | 2 | 5 | 200,000 | 201,800 |
1 | 17 | 285,000 | 2 | 15 | 277,500 | 285,000 | 2 | 12 | 208,400 | 2 | 5 | 200,000 | 208,400 |
1 | 18 | 290,700 | 2 | 17 | 290,000 | 290,700 | 2 | 13 | 214,900 | 2 | 6 | 207,600 | 214,900 |
1 | 19 | 295,300 | 2 | 18 | 295,100 | 295,300 | 2 | 14 | 221,400 | 2 | 7 | 215,200 | 221,400 |
1 | 20 | 299,900 | 2 | 19 | 298,800 | 299,900 | 2 | 15 | 227,400 | 2 | 8 | 222,900 | 227,400 |
1 | 21 | 304,400 | 2 | 20 | 302,400 | 304,400 | 2 | 16 | 233,400 | 2 | 9 | 230,600 | 233,400 |
1 | 22 | 308,900 | 2 | 21 | 306,000 | 308,900 | 2 | 17 | 239,400 | 2 | 10 | 238,500 | 239,400 |
1 | 23 | 313,100 | 2 | 22 | 309,600 | 313,100 | 2 | 18 | 245,200 | 2 | 10 | 238,500 | 245,200 |
1 | 24 | 317,300 | 2 | 23 | 313,200 | 317,300 | 2 | 19 | 250,800 | 2 | 11 | 246,400 | 250,800 |
附則別表第3(附則第2項関係)
吏員等の職務に従事する職員の等級及び号給切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
1 | 14 | 264,100 | 3 | 19 | 254,300 | 264,100 | 2 | 6 | 168,800 | 4 | 8 | 165,200 | 168,800 | 3 | 5 | 144,700 | 4 | 4 | 140,200 | 144,700 |
1 | 15 | 271,700 | 3 | 21 | 262,100 | 271,700 | 2 | 7 | 175,400 | 4 | 9 | 170,300 | 175,400 | 3 | 6 | 150,100 | 4 | 5 | 146,700 | 150,100 |
1 | 16 | 279,300 | 3 | 23 | 269,900 | 279,300 | 2 | 8 | 182,000 | 3 | 6 | 176,100 | 182,000 | 3 | 7 | 155,600 | 4 | 6 | 152,900 | 155,600 |
1 | 17 | 285,000 | 3 | 25 | 277,700 | 285,000 | 2 | 9 | 188,600 | 3 | 7 | 183,200 | 188,600 | 3 | 8 | 161,100 | 4 | 7 | 159,100 | 161,100 |
1 | 18 | 290,700 | 3 | 27 | 285,500 | 290,700 | 2 | 10 | 195,200 | 3 | 8 | 190,200 | 195,200 |
| ||||||
1 | 19 | 295,300 | 3 | 29 | 293,300 | 295,300 | 2 | 11 | 201,800 | 3 | 9 | 197,100 | 201,800 | |||||||
1 | 20 | 299,900 | 3 | 30 | 297,200 | 299,900 | 2 | 12 | 208,400 | 3 | 10 | 203,800 | 208,400 | |||||||
1 | 21 | 304,400 | 3 | 31 | 301,100 | 304,400 | 2 | 13 | 214,900 | 3 | 11 | 210,400 | 214,900 | |||||||
1 | 22 | 308,900 | 3 | 32 | 305,000 | 308,900 | 2 | 14 | 221,400 | 3 | 12 | 217,000 | 221,400 | |||||||
1 | 23 | 313,100 | 3 |
| 313,100 |
| 2 | 15 | 227,400 | 3 | 13 | 223,500 | 227,400 | |||||||
1 | 24 | 317,300 | 3 |
| 317,300 |
| 2 | 16 | 233,400 | 3 | 14 | 229,700 | 233,400 | |||||||
| 2 | 17 | 239,400 | 3 | 15 | 235,700 | 239,400 | |||||||||||||
2 | 18 | 245,200 | 3 | 16 | 241,200 | 245,200 | ||||||||||||||
2 | 19 | 250,800 | 3 | 17 | 246,500 | 250,800 |
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
4 | 7 | 107,200 | 5 | 7 | 100,200 | 107,200 | 5 | 10 | 97,900 | 5 | 6 | 96,600 | 97,900 |
4 | 8 | 112,400 | 5 | 8 | 104,000 | 112,400 |
| ||||||
4 | 9 | 117,600 | 5 | 9 | 109,100 | 117,600 | |||||||
4 | 10 | 122,800 | 5 | 10 | 114,900 | 122,800 | |||||||
4 | 11 | 128,100 | 5 | 11 | 121,300 | 128,100 | |||||||
4 | 12 | 133,400 | 5 | 12 | 127,100 | 133,400 | |||||||
4 | 13 | 138,700 | 4 | 3 | 133,900 | 138,700 |
附則(昭和59年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和60年3月31日までの間の給料月額)
2 改正後の条例の別表第1に掲げる給料表の昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表の読替表 | |
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
112,800 | 116,000 |
118,800 | 121,400 |
125,500 | 126,800 |
131,500 | 132,200 |
附則(昭和60年6月25日条例第13号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級及び号給の切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級及び職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)及び切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第1から附則別表第4までの新級欄に定める級及び新号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の取扱い)
3 旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
部長の職務、課長、室長、所長、局長の相当職に従事する職員の等級及び号給切替表
旧等級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
1 | 2 | 8 | 1 |
1 | 3 | 8 | 2 |
1 | 4 | 8 | 3 |
1 | 5 | 8 | 4 |
1 | 6 | 8 | 5 |
1 | 7 | 8 | 6 |
1 | 8 | 8 | 7 |
1 | 9 | 8 | 8 |
1 | 10 | 8 | 9 |
1 | 11 | 8 | 10 |
1 | 12 | 8 | 11 |
1 | 13 | 8 | 12 |
1 | 14 | 8 | 13 |
1 | 15 | 8 | 14 |
1 | 16 | 8 | 15 |
1 | 17 | 8 | 16 |
1 | 18 | 8 | 17 |
附則別表第2(附則第2項関係)
課長補佐・係長等の職務に従事する職員の等級及び号給切替表
旧等級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
2 | 5 | 6 | 4 |
2 | 6 | 6 | 5 |
2 | 7 | 6 | 6 |
2 | 8 | 6 | 7 |
2 | 9 | 6 | 8 |
2 | 10 | 6 | 9 |
2 | 11 | 6 | 10 |
2 | 12 | 6 | 11 |
2 | 13 | 6 | 12 |
2 | 14 | 6 | 13 |
2 | 15 | 6 | 14 |
2 | 16 | 6 | 15 |
2 | 17 | 6 | 16 |
2 | 18 | 6 | 17 |
2 | 19 | 6 | 18 |
2 | 20 | 6 | 19 |
2 | 21 | 6 | 20 |
2 | 22 | 6 | 21 |
附則別表第3(附則第2項関係)
吏員等の職務に従事する職員の等級及び号給切替表
旧等級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 | 旧等級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 | 旧等級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 | 旧等級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 | |
5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | |
| 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | ||||
5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||||
|
| 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | |||||||
4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 11 | 4 | 10 | |||||||||
4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 12 | 4 | 11 | |||||||||
|
| 3 | 13 | 4 | 12 | |||||||||||
3 | 14 | 4 | 13 | |||||||||||||
3 | 15 | 4 | 14 | |||||||||||||
3 | 16 | 4 | 15 | |||||||||||||
3 | 17 | 4 | 16 | |||||||||||||
3 | 18 | 4 | 17 | |||||||||||||
3 | 19 | 4 | 18 | |||||||||||||
3 | 20 | 4 | 19 | |||||||||||||
3 | 21 | 4 | 20 | |||||||||||||
3 | 22 | 4 | 21 | |||||||||||||
3 | 23 | 4 | 22 | |||||||||||||
3 | 24 | 4 | 23 | |||||||||||||
3 | 25 | 4 | 24 | |||||||||||||
3 | 26 | 4 | 25 | |||||||||||||
3 | 27 | 4 | 26 | |||||||||||||
3 | 28 | 4 | 27 | |||||||||||||
3 | 29 | 4 | 28 | |||||||||||||
3 | 30 | 4 | 29 | |||||||||||||
3 | 31 | 4 | 30 | |||||||||||||
3 | 32 | 4 | 31 |
附則別表第4(附則第2項関係)
吏員等の職務に従事する職員の等級及び号給切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 給料月額 |
3 |
| 318,600 | 4 |
| 327,600 |
附則(昭和61年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項第1号、第22条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和62年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和63年3月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(特定の号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日の前日において、そのものの受ける号給が附則別表(以下「読替表」という。)に定めのある職員は、昭和64年3月31日までの間、読替表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(規則への委任)
3 前項で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
読替表
級 | 号給 | 読み替える額 |
4 | 19 | 296,800 |
4 | 20 | 300,900 |
4 | 21 | 304,700 |
4 | 22 | 308,600 |
4 | 23 | 312,500 |
4 | 24 | 316,100 |
4 | 25 | 319,800 |
4 | 26 | 323,500 |
4 | 27 | 327,100 |
4 | 28 | 330,700 |
4 | 29 | 334,300 |
4 | 30 | 337,900 |
4 | 31 | 341,500 |
附則(昭和63年9月21日条例第19号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例及び附則第9項の規定による改正後の小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下これらの条例を「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年小郡市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年3月24日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成元年6月23日条例第17号)
この条例は、平成元年7月2日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項第1号の改正規定は平成2年1月1日から施行し、附則の改正規定は平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行し、別表第1の9級の項及び別表第2の9の項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表の1級及び2級の1号給である職員の切替日における号給は、それぞれ1級及び2級の2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(最高号給等の切替等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(第25条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例第25条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成3年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項、第17条及び第22条の改正規定は平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成4年3月25日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月24日条例第20号)
この条例は、平成4年7月26日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成5年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条、第20条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
8 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額よりも低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第23条第2項の規定により平成5年12月及び平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成6年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第22条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
8 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額よりも低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第23条第2項の規定により平成6年12月及び平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成7年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成8年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成9年12月24日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定及び別表第1に掲げる給料表は、平成9年4月1日から適用する。
(特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例(昭和33年小郡町条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)
4 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和33年小郡町条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年小郡町条例第117号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最高号給等の切替え等)
6 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成10年3月26日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成11年3月1日条例第1号)
この条例は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
7 平成11年度に限り、改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の190」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成12年6月20日条例第4号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第28号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の小郡市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第24条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第23条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
(小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年小郡市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年度に限り、改正後の条例第23条第2項及び第3項の規定の適用については、同2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
附則(平成14年12月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において小郡市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで引き続き在職した期間(当該引き続き在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について別に定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年12月2日以降に採用された職員のうち別に定めるものに係る改正後の給与条例第23条第2項の適用については、前項の規定にかかわらず、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の20」とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第23条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第23条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第23条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第23条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第23条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(小郡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 小郡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小郡市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への小郡市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への小郡市職員の派遣等に関する条例(平成14年小郡市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において小郡市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への小郡市職員の派遣等に関する条例(平成14年小郡市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月24日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第18号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において小郡市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への小郡市職員の派遣等に関する条例(平成14年小郡市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月23日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において小郡市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(小郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小郡市条例第21号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成27年3月31日までの間、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成27年3月31日までの間、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例21・平22条例22・平23条例22・平26条例33・一部改正)
第8条 削除
(平26条例2)
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)
第10条 職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正(昭和30年小郡町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第11条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年小郡町条例第117号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への小郡市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第12条 公益法人等への小郡市職員の派遣等に関する条例(平成14年小郡市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |