○小郡市職員の給与の支給に関する規則

昭和46年10月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「給与条例」という。)及び小郡市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年小郡町条例第225号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の差引支給の禁止)

第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主として、その収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(平29規則38・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第18条の規定によって給与を減額された場合若しくは次条第2項の規定によって給与を半減された場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第11条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第18条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年小郡町条例第242号)第2条第1号に規定する場合のほか勤務しないことについて任命権者の承認があった場合とする。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年小郡市規則第7号。第12条の3において「勤務時間条例施行規則」という。)別表第1の1の項の休暇の場合であって、公務によらない結核性疾患にあっては1年を、その他の私傷病にあっては90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、給与条例第21条の規定による勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給するものとする。

3 給与条例第18条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第18条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平7規則8・平22規則9・平29規則38・一部改正)

第7条 扶養手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第18条の規定によって給料を減額された場合

(2) 前条第2項の規定によって給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(令2規則13・一部改正)

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第9条 給料は、月の初日から末日までの期間につき毎月21日を支給日として支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合は、市長においてこれを変更することができる。

3 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給料の支給日前であっても、請求日までの給料をその月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小郡市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

(平7規則8・一部改正)

第10条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(小郡市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和元年小郡市条例第44号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第1条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、停職にされ、又は自己啓発等休業をしている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

(平6規則10・全改、令元規則27・一部改正)

(地域手当の支給)

第11条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則18・一部改正)

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第12条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第3項の例による。

2 職員に支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

3 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

4 給与条例第20条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(当該勤務日等が給与条例第20条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日と定めた場合については、その日とする。

5 給与条例第20条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(平7規則8・平22規則9・一部改正)

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第12条の2 給与条例第19条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第19条第3項に掲げる勤務 100分の25

2 給与条例第20条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第20条第1項に掲げる勤務 100分の135

(2) 給与条例第20条第2項に掲げる勤務 100分の25

(平6規則10・追加、平7規則8・平12規則15・一部改正)

(公務による旅行中の時間外勤務手当)

第13条 公務によって旅行(出張を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第14条 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(平23規則9・一部改正)

(期末手当の支給)

第15条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年小郡町条例第14号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、小郡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小郡市条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業の承認を受けている職員をいう。)

2 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第1項第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条第1項に規定する算出率をいう。第17条第5項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

4 公務傷病等による休職者(給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける職員(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

5 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 県費負担教職員

(5) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

(平6規則10・平9規則33・平11規則27・平15規則2・平23規則9・平24規則19・平28規則12・平29規則38・令元規則27・令2規則13・令4規則26・一部改正)

第16条 給与条例第23条第1項後段に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 前条第5項第1号から第3号までの一に該当するもの

(3) その退職に引き続き前条第5項第4号及び第5号の一に該当する者となったもの

2 期末手当基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(平9規則33・平28規則12・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第16条の2 給与条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を給与条例第24条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第15条第5項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則33・追加、平28規則12・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第16条の3 任命権者は、給与条例第23条の3第1項(給与条例第24条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平9規則33・追加、平28規則12・一部改正)

第16条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は 一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9規則33・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第16条の5 給与条例第23条の3第2項(給与条例第24条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平9規則33・追加、平28規則12・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第16条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則33・追加)

(審査請求の教示)

第16条の7 給与条例第23条の3第5項(給与条例第24条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平9規則33・追加、平28規則12・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第16条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(平9規則33・追加)

(その他の事項)

第16条の9 第16条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は別に定める。

(平9規則33・追加)

(勤勉手当の支給)

第17条 給与条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(同条第5項において準用する給与条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第15条第1項第3号から第5号まで、及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額にその職員の成績率と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 前項の勤務期間による割合は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

4 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

5 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第15条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第18条の規定により給与の減額の対象となった期間

(7) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日並びに給与条例第20条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(市長の定める期間を除く。)

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

6 給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第15条第5項の規定を準用する。

7 前項の期間の算定については、第5項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平6規則10・平7規則8・平9規則33・平11規則27・平15規則2・平18規則18・平23規則9・平28規則12・平29規則38・平31規則7・令元規則27・令2規則13・令3規則15・令4規則26・令5規則45・一部改正)

第17条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、特別な事情により、第1号第2号及び第3号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平18規則18・追加、平19規則29・平20規則4・平22規則4・平23規則9・平23規則14・平27規則8・平28規則12・平29規則5・平29規則38・平30規則30・令元規則27・令2規則36・令4規則33・令5規則25・令5規則45・一部改正)

第17条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、特別な事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平18規則18・追加、平22規則9・平23規則9・平23規則14・平27規則8・平28規則12・平29規則5・平29規則38・平30規則30・令2規則36・令4規則33・令5規則25・令5規則45・一部改正)

第17条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18規則18・追加)

第18条 勤勉手当は、次の各号に掲げる職員には支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第17条第1項各号の一に該当する職員であった者

(2) 第16条第2項の規定は、前号の場合に準用する。

(平9規則33・平23規則9・平29規則38・一部改正)

第19条 給与条例第25条第6項に規定する職員のうち、第16条第1項第2号及び第3号に掲げる職員には期末手当及び勤勉手当を支給しない。

2 第16条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(加算対象職員及び加算割合)

第20条 給与条例第23条第5項及び第24条第4項の規則で定める割合は、別表第2のとおりとする。

(平10規則5・全改、平15規則2・平31規則7・一部改正)

(端数計算)

第21条 給与条例第8条第8項に規定する給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。

2 育児休業条例第16条及び育児休業条例第18条の規定により、当該各条に規定する給与を算出する場合において1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。

3 育児短時間勤務等職員で給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員について、育児休業条例附則第3項又は第4項の規定により読み替えられた給与条例附則第14項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を当該算出率を乗じて得た額とする。

4 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

5 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第14項第4号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の合計額(給与条例第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第14項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第4号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の合計額(給与条例第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第2に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第14項第5号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(平23規則9・平29規則38・平31規則7・令5規則25・一部改正)

(給与条例附則第14項の規定により減ずる額の日割計算)

第22条 給与期間の途中において給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第10条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の給与条例附則第14項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(平23規則9・追加)

(雑則)

第23条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(平23規則9・旧第22条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則20・旧附則・一部改正)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率については、第17条の2第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、第17条の3第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平21規則20・追加)

3 給与条例附則第14項第2号に規定する管理職手当の月額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額をもって当該管理職手当の月額とする。

(平23規則9・追加)

4 給与条例附則第14項第3号第4号及び第5号並びに第16項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(平23規則9・追加)

(給与条例附則第24項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

5 育児休業条例附則第6項の規定により読み替えられた給与条例附則第24項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5規則25・追加)

(昭和47年3月31日規則第80号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和60年12月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第24号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年6月23日規則第8号)

この規則は、平成元年7月2日から施行する。

(平成2年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の第20条の規定中9級の職員に係る部分は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年3月24日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第27号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年6月20日規則第15号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第5項及び第17条第7項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月22日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の2第1項及び第17条の3第1項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の規則第15条第5項及び第16条第1項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の小郡市職員の給与の支給に関する規則第15条第5項及び第16条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月7日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則別表の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(平成30年12月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則第17条の2第1項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第36号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小郡市条例第18号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(小郡市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年12月27日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小郡市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(平31規則7・追加)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第20条関係)

(平10規則5・追加、平18規則18・平29規則38・一部改正、平31規則7・旧別表・一部改正、令5規則25・令6規則17・一部改正)

職務の級

加算割合

7級及び6級

100分の15

5級及び4級

100分の10(5級のうち課長、主幹及び議会事務局次長は100分の15)

3級

100分の5

小郡市職員の給与の支給に関する規則

昭和46年10月1日 規則第73号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年10月1日 規則第73号
昭和47年3月31日 規則第80号
昭和60年12月28日 規則第15号
昭和62年12月25日 規則第24号
平成元年6月23日 規則第8号
平成2年1月20日 規則第1号
平成2年12月26日 規則第6号
平成6年3月24日 規則第10号
平成7年3月30日 規則第8号
平成9年12月24日 規則第33号
平成10年3月27日 規則第5号
平成11年12月24日 規則第27号
平成12年6月20日 規則第15号
平成15年1月30日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年12月21日 規則第29号
平成20年2月22日 規則第4号
平成21年5月29日 規則第20号
平成22年3月17日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第14号
平成24年10月16日 規則第19号
平成27年3月18日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第12号
平成29年3月7日 規則第5号
平成29年12月26日 規則第38号
平成30年12月25日 規則第30号
平成31年3月28日 規則第7号
令和元年12月20日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第13号
令和2年11月30日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第26号
令和4年12月27日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年12月27日 規則第45号
令和6年3月29日 規則第17号