○小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和40年11月8日
規則第27号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例第6条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「級別定数」とは、給与条例第6条第2項の規定による職員の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 「正規の試験」とは、任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(平18規則27・一部改正)
(級別職務分類表)
第3条 給与条例第7条の規定による級別職務分類表における標準職務の用語の内容を次のように定める。
(1) 「係長の職務」とは、係長、隣保館長、指導職員、保育所長及び教頭をいう。
(2) 「課長補佐の職務」とは、課長補佐、次長、隣保館長、保育所長及び教頭をいう。
(3) 「課長の職務」とは、課長、議会事務局次長及び行政委員会の事務局長・課長をいう。
(4) 「部長の職務」とは、部長及び議会事務局長をいう。
2 職員の職務の級は、その者の職務の内容に応じて級別職務分類表により分類される職務の級を超えて上位の職務の級に決定することはできない。
(平9規則28・平10規則6・平14規則13・平23規則22・平29規則15・平29規則30・一部改正)
(級別定数)
第3条の2 職員の職務の級の決定は、別表第1に定める級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、次項に掲げる級別資格基準表によるものとする。
2 級別資格基準表は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
行政職給料表級別資格基準表(別表第2)
3 級別資格基準表には、その適用範囲並びに必要経験年数及び必要在級年数を定めるものとし、同表の職務の級欄の上段に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段に掲げる数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第5条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げる職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得ること。
行政職給料表の職務の級5級、6級及び7級
(2) その者の職務の級を正規の経験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、正規の試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択されること。
(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定についてあらかじめ市長の承認を得ること。
(平18規則27・一部改正)
(初任給基準表)
第10条 初任給基準表は、次に掲げるとおりとし、その給料表の適用を受ける職員に適用する。
行政職給料表初任給基準表(別表第6)
第11条 初任給基準表は、試験欄及び学歴免許欄の区分に対応する初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(号給の決定)
第12条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給としその者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則の定めるところにより上位の号給とすることができる。
(平18規則27・一部改正)
第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものの初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給の額とすることができる。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その額と同じ額の号給がその職務の級における号級のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とする。
(平18規則27・一部改正)
第14条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第12条本文(この項において「基準号給」という。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月、その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とする。)の月数については、18月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に別表第8に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、市長の定める者については、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とすることができる。
(1) 正規の試験により新たに職員となった者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際用いられた学歴)を取得した時又はその試験に合格したとき以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(平6規則11・平18規則27・平19規則20・一部改正)
(1) 国家公務員
(2) 旧公共企業体に勤務する者
(3) 職員以外の地方公務員
(4) その他任命権者が前3号に準ずると認める者
(平18規則27・一部改正)
(平18規則27・一部改正)
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りではない。
(平19規則20・全改)
(1) 級別資格基準表の学歴免許欄の異る区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異る定のある試験欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったとき。
(2) 昇任のための試験に合格し、又は選考により上位の職に昇任するに至ったとき。
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度の心身障害となったときは、第17条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の際の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平18規則27・全改)
(降格)
第21条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
(令5規則25・全改)
(降格の場合の号給)
第21条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令5規則25・追加)
(初任給基準を異にする異動)
第22条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職務の級がその他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務に留まらせるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
(平18規則27・令5規則25・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第23条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級がその他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
(平18規則27・一部改正)
第24条 削除
(平18規則27)
第4章 昇給
(昇給日)
第25条 給与条例第8条第2項の規則で定める日は、第29条又は第30条に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規則27・全改、平18規則43・平28規則14・令5規則25・一部改正)
(勤務成績の証明)
第26条 給与条例第8条第2項の規定による昇給(第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、その者の職務について監督する地位にあるものの証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規則27・全改、平19規則20・平29規則15・一部改正)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第8条第2項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条の2第3項、第22条第2項第2号(第23条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平18規則27・全改、平18規則43・平19規則20・平29規則15・令5規則25・一部改正)
第28条 削除
(平19規則20)
(研修、表彰等による昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第8条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があり表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則27・全改)
(特別の場合の昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に給与条例第8条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則27・全改)
(平18規則27・全改)
第32条 削除
(平18規則27)
第5章 補則
(号給又は給料月額の決定の特例)
第33条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第34条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)、自己啓発等休業承認若しくは育児休業承認を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可、自己啓発等休業承認若しくは育児休業承認の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則27・令2規則16・一部改正)
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(平18規則27・一部改正)
(級別資格基準表適用の特例)
第36条 適用日前の正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象の職の属する職務の級以外の級に属する職を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験欄又は職種欄の正規の試験区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
第37条 削除
(平18規則27)
(補則)
第38条 この規則の規定により難い事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、特段の取り扱いをすることができる。
(平10規則6・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年3月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年7月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年2月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年1月16日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年12月23日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2及び第28条第1項並びに第37条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第14条第1項の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月20日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日規則第80号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月30日規則第18号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月27日規則第18号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月5日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月28日規則第28号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に職員を5級の職務の級(以下「特定級」という。)に昇格させた場合におけるその者の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給時期については、附則別表の左欄に掲げる年度の区分に対応する同表の右欄に掲げる期間を短縮することができる。
3 平成10年4月1日、平成11年4月1日又は平成12年4月1日(以下「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き特定級以上に在職する職員(当該各調整日に特定級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が当該調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2項関係)
年度 | 次期昇給時期の短縮期間 |
平成10年度 | 6月 |
平成11年度 | 9月 |
附則(平成14年3月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月3日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小郡市条例第18号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小郡市条例第18号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第20条又は第21条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第27条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(給与条例第8条第4項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第2項、第22条第2項第2号(第23条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第2項、第22条第2項第2号(第23条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平18規則44・追加)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第27条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第8条第2項の規定による昇給(新規則第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に第21条第2項、第22条第2項第2号(第23条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 給与条例第8条第4項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第8条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの
(平18規則44・追加)
7 一般職員の基準号給数は、新規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第8条第4項の規定を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平18規則44・旧第5項繰下・一部改正)
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
(平18規則44・旧第6項繰下・一部改正)
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第22条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(平18規則44・追加)
10 附則第5項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、市長の定める号給数を超えてはならない。
(平18規則44・旧第7項繰下)
(切替日前の異動者の号給の調整措置)
11 小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小郡市条例第18号)附則第5条の規定による号給の調整において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平18規則44・旧第8項繰下)
附則(平成18年12月28日規則第43号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第44号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月26日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第34条の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に係る経過措置)
2 改正後の規則第34条の規定は、適用日以降に職場に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が適用日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 適用日前から引き続き育児休業をしている職員が適用日以降に職務に復帰した場合における改正後の規則第34条の規定の適用については、別表第9中「100分の100以下」とあるのは「100分の100以下(当該期間のうち適用日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第3号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年9月27日規則第30号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小郡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条の2関係)
(平18規則27・全改)
級別定数
職務の級 総数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
386 | 45 | 241 | 100 |
別表第2(第4条関係)
(平18規則27・全改)
行政職給料表級別資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
大学卒 |
| 3 | 4 | 4 |
0 | 3 | 7 | 11 | |
短大卒 |
| 5 | 4 | 4 |
0 | 5 | 9 | 13 | |
高校卒 |
| 7 | 4 | 4 |
0 | 7 | 11 | 15 | |
中学卒 |
| 10 | 4 | 4 |
0 | 10 | 14 | 18 |
別表第3(第5条関係)
(平18規則27・全改、平28規則14・平29規則15・令2規則16・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考
1 本表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」にはそれぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。
2 本表の適用に当たっては、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については、その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は修了したものとみなし、それぞれその者の学歴免許等の資格は、当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。
別表第4(第6条関係)
(平14規則13・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
| |
その他のもの | 2割5分以下 |
|
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定による。
別表第5(第7条関係)
(平14規則6・全改、平18規則27・平29規則15・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 本表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合における本表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対する本表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数欄及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
(平18規則27・一部改正)
行政職給料表初任給基準表
試験 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒 | 1級 25号給 |
短大卒 | 1級 17号給 | |
高校卒 | 1級 9号給 | |
中学卒 | 1級 1号給 |
別表第7(第20条関係)
(令5規則46・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | 33 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | 33 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | 33 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | 33 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
95 | 53 | 55 | 76 | 53 | ||
96 | 53 | 55 | 76 | 53 | ||
97 | 53 | 55 | 77 | 54 | ||
98 | 54 | 55 | 78 | 54 | ||
99 | 54 | 55 | 79 | 54 | ||
100 | 54 | 56 | 80 | 54 | ||
101 | 54 | 56 | 81 | 55 | ||
102 | 54 | 56 | 81 | 55 | ||
103 | 55 | 56 | 82 | 55 | ||
104 | 55 | 56 | 82 | 55 | ||
105 | 55 | 56 | 83 | 56 | ||
106 | 55 | 56 | 83 | |||
107 | 55 | 57 | 84 | |||
108 | 56 | 57 | 84 | |||
109 | 56 | 57 | 85 | |||
110 | 56 | 57 | 86 | |||
111 | 56 | 57 | 87 | |||
112 | 56 | 57 | 88 | |||
113 | 56 | 57 | 89 | |||
114 | 56 | 89 | ||||
115 | 56 | 90 | ||||
116 | 56 | 90 | ||||
117 | 57 | 91 | ||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第8(第27条関係)
(平19規則20・全改)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は、給与条例第8条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9(第34条関係)
(平18規則27・追加、平20規則22・平29規則15・令2規則16・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小郡市条例第6号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病に係る休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3(結核性疾患によるものである場合は1/2)以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による刑事事件による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。) | 3/3以下 |
自己啓発等休業承認の有効期間 | 50/100以下(職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100/100以下) |
育児休業承認の有効期間 | 100/100以下 |