○小郡市職員の管理職手当に関する規則
昭和51年2月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号)第12条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則15・一部改正)
(適用範囲及び支給額)
第2条 手当の支給を受ける職員の範囲及び支給額は、次に掲げるとおりとする。
組織 | 職 | 支給額 |
市長の事務部局 | 部長 | 77,400円 |
課長、主幹 | 51,900円 | |
議会の事務部局 | 局長 | 77,400円 |
次長 | 51,900円 | |
監査委員の事務部局 | 局長 | 51,900円 |
選挙管理委員会の事務部局 | 局長 | 51,900円 |
公平委員会の事務部局 | 局長 | 51,900円 |
農業委員会の事務部局 | 局長 | 51,900円 |
教育委員会の事務部局 | 部長 | 77,400円 |
課長、主幹 | 51,900円 |
(平26規則15・全改、平29規則6・平29規則31・令5規則25・令6規則17・一部改正)
(小郡市職員の給与に関する条例附則第24項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条 小郡市職員の給与に関する条例附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げるとおり」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5規則25・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則4・旧附則・一部改正)
(管理職手当の支給額の特例)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、管理職手当の支給額は、第2条の表に掲げる支給額にかかわらず、当該支給額から当該支給額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(令2規則4・追加)
附則(昭和60年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年9月30日規則第17号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年9月27日規則第17号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(管理職手当の支給額の特例)
2 平成31年3月31日までの間、管理職手当の支給額は、改正後の小郡市職員の管理職手当に関する規則第2条の表に掲げる支給額にかかわらず、当該支給額から当該支給額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(平31規則4・一部改正)
附則(平成29年3月7日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日規則第31号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月21日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。