○小郡市職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和40年9月28日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「給与条例」という。)第29条の規定に基づき、給与条例第14条による扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平29規則10・一部改正)
(扶養親族の届出)
第2条 給与条例第15条の規定による届出は、庶務事務システム(職員の服務の管理等を行う電子情報処理組織で経営政策部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)により行うものとする。ただし、庶務事務システムが利用できない者で、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、また従前扶養手当の支給を受けていた職員に、給与条例第15条第1項第1号若しくは第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)により行うものとする。
(令5規則41・令6規則7・一部改正)
2 任命権者は、給与条例第14条第2項各号の一に該当するものであっても、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上であるもの
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でないもの
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、扶養協議書(様式第3号)等の資料に照し、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(平5規則13・平29規則10・令5規則41・一部改正)
(扶養親族認定台帳)
第4条 任命権者は、扶養親族認定台帳(様式第4号)を作成し、整備保管しなければならない。
(注意喚起)
第5条 任命権者は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、給与条例第15条の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。
(令5規則41・全改)
(虚偽の届出等の措置)
第6条 虚偽の届出又は届出の遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。
(扶養手当の支給)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和43年2月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月21日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第80号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日規則第107号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月16日規則第13号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日規則第24号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月8日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月26日規則第13号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年5月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年8月31日規則第6号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年10月1日規則第17号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年6月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月16日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第41号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29規則10・全改)
扶養親族認定(異動)申請書、添付書類一覧
添付書類 申請区分 | 戸籍謄(抄)本 | 扶養協議書 (第3条第3項該当者に限る。) | 所得に関する証明書(勤労、資産、事業所得及び恩給、退職年金等に関するもの) | 民間その他から扶養手当に相当する手当を受けていないとの証明 | 特殊事情証明書(本人の申立書に区長、民生委員の証明を付したもの) | その他必要書類 | ||
配偶者 | ○ (抄本) | ○ | 内縁関係の場合は、住民登録等(抄本)これを立証できるもの | |||||
父母及び祖父母 | ○ (謄本) | ○ | ○ | ○ | ○(養家又は婚家にある者が、実家の父母(祖父母)を扶養する場合) | 別居の父母及び祖父母を扶養する場合は、仕送り等の事実を立証するにたる証明書 | ||
子 | ○ (抄本又は謄本) | ○ | ○ | 必要に応じ添付 | ||||
孫 | ○ (抄本又は謄本) | ○ | ○ | ○ | ||||
弟妹 | ○ (謄本) | ○ | ○ | ○ | ||||
重度心身障害者 | (1) 身体障害者手帳を有する者は、その所持証明書、その他の者は、公共医療機関の診断書(症状経過、稼働能力等を詳細に記述したもの) (2) 扶養証明書 (3) 所得に関する証明書(資産、事業、勤労所得その他障害者給付金に係るもの) | |||||||
(注) 所得に関する証明書は、子及び孫にあっても、これらの者の名義に係る所得(資産、株配当等)がある場合は、必要とする。 |
(平30規則19・令5規則41・令6規則7・一部改正)
(平30規則19・令5規則41・令6規則7・一部改正)
(令5規則41・全改)