○小郡市職員の住居手当の支給に関する規則

昭和45年12月21日

規則第68号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「条例」という。)第16条第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第14条に規定する扶養親族で同条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに別にこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平27規則15・一部改正)

(届出)

第3条 新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、庶務事務システム(職員の服務の管理等を行う電子情報処理組織で経営政策部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、庶務事務システムが利用できない者にあっては、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平17規則18・旧第7条繰上・一部改正、平27規則15・旧第5条繰上・一部改正、令5規則42・令6規則7・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、職員から前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(平17規則18・旧第8条繰上、平27規則15・旧第6条繰上・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食事等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号の範囲とする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食事等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

2 条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員には、次の各号に掲げる職員は該当しない。

(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借り受けにかかる住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は除く。)

(2) 職員が父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けて、これに居住している場合

3 条例第16条第1項の「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外燈その他の共同施設に係る負担金

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

(平17規則18・旧第9条繰上、平27規則15・旧第7条繰上)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平17規則18・旧第10条繰上・一部改正、平27規則15・旧第8条繰上・一部改正)

(注意喚起)

第7条 任命権者は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、第3条の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。

(令5規則42・全改)

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則18・旧第12条繰上、平27規則15・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの間において条例第12条第1項たる要件を具備する時間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和46年10月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第80号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月4日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月9日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の前日までの間において条例第12条の2第1項第1号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和51年3月27日規則第15号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年12月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成17年6月30日規則第18号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日規則第19号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第42号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平27規則15・旧様式第1号・全改、平30規則19・令5規則42・令6規則7・一部改正)

画像

小郡市職員の住居手当の支給に関する規則

昭和45年12月21日 規則第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年12月21日 規則第68号
昭和46年10月1日 規則第74号
昭和47年3月31日 規則第80号
昭和48年12月4日 規則第8号
昭和50年1月9日 規則第3号
昭和51年3月27日 規則第15号
昭和56年12月25日 規則第10号
昭和60年12月28日 規則第19号
平成17年6月30日 規則第18号
平成27年3月27日 規則第15号
平成30年6月22日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年5月7日 規則第16号
令和5年9月29日 規則第42号
令和6年3月22日 規則第7号