○小郡市職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和55年4月1日

規則第4号

小郡市職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年小郡町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「条例」という。)第17条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第17条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいい(勤務箇所に住み込みの場合を除く。以下同じ。)、通勤距離及び自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、庶務事務システム(職員の服務の管理等を行う電子情報処理組織で経営政策部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。ただし、庶務事務システムが利用できない者にあっては、通勤届(別記様式)により届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務箇所を異にして異動(同一建物内の異動を除く。)した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号又は第3号に掲げる変更により通勤手当の支給を受けられない職員となった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(平17規則19・令5規則43・令6規則7・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。

(平16規則14・一部改正)

(支給範囲の特例)

第4条の2 条例第17条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(平17規則19・追加)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則14・全改)

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条 条例第17条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第17条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平16規則14・全改、平17規則19・一部改正)

(支給日等)

第7条の2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の小郡市職員の給与の支給に関する規則(昭和46年小郡町規則第73号)第9条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(平16規則14・追加)

(交通機関)

第8条 条例第17条第1項第1号に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴し、交通の用に供するものをいう。

(平17規則19・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第17条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平17規則19・追加、令5規則25・一部改正)

(交通の用具)

第9条 条例第17条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(平17規則19・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第17条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則14・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第17条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、小郡市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和元年小郡市条例第44号)第2条の規定により自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第17条第4項の規則で定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額及び通用期間が到来していない定期券の価額の総額とする。

3 条例第17条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則14・追加、平20規則24・令2規則25・一部改正)

(支給単位期間)

第10条の3 条例第17条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 6箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、又は勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則14・追加、令5規則25・一部改正)

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則14・追加、令2規則25・一部改正)

(支給できない場合)

第11条 条例第17条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

(平16規則14・一部改正)

(注意喚起)

第12条 任命権者は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、第3条の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。

(令5規則43・全改)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。

(平16規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和60年12月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年7月24日規則第18号)

この規則は、平成4年7月26日から施行する。

(平成6年3月24日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第19号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年10月6日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年6月22日規則第19号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年5月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の小郡市職員の通勤手当の支給に関する規則第10条の2第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第43号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令5規則43・全改、令6規則7・一部改正)

画像画像

小郡市職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和55年4月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和60年12月28日 規則第20号
平成2年1月20日 規則第2号
平成4年7月24日 規則第18号
平成6年3月24日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年6月30日 規則第19号
平成20年10月6日 規則第24号
平成30年6月22日 規則第19号
令和2年5月21日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年9月29日 規則第43号
令和6年3月22日 規則第7号