○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月30日
規則第7号
(総則)
第1条 小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「条例」という。)第22条の規定による管理職員特別勤務手当については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平9規則34・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額)
第2条 条例第22条第3項第1号に規定する管理職員特別勤務手当の額は、部長の職(相当職を含む。以下同じ。)にある職員は8,000円とし、課長の職(相当職を含む。以下同じ。)にある職員は6,000円とする。
2 条例第22条第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平9規則34・令2規則3・一部改正)
第3条 条例第22条第3項第2号に規定する管理職員特別勤務手当の額は、部長の職にある職員は4,000円とし、課長の職にある職員は3,000円とする。
(令2規則3・追加)
(令2規則3・追加)
(支給方法)
第5条 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。
(令2規則3・追加)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令2規則3・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(令5規則25・旧附則・一部改正)
(令5規則25・追加)
附則(平成9年12月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月21日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。