○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和41年3月8日
規則第33号
小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号)第23条第1項及び第24条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは前日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年11月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第80号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成15年1月30日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平15規則3・平15規則13・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |