○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年3月8日

規則第33号

小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号)第23条第1項及び第24条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは前日とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年11月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第80号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和60年12月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成15年1月30日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平15規則3・平15規則13・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年3月8日 規則第33号

(平成15年11月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月8日 規則第33号
昭和41年11月28日 規則第39号
昭和47年3月31日 規則第80号
昭和60年12月28日 規則第22号
昭和62年12月5日 規則第22号
平成15年1月30日 規則第3号
平成15年11月20日 規則第13号