○小郡市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和41年3月25日
条例第225号
(趣旨)
第1条 小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「給与条例」という。)第27条に規定する職員の特殊勤務手当に関しては、この条例の定めるところによる。
(特殊勤務手当の種類及び額)
第2条 特殊勤務手当の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 行旅病死人取扱手当 1件につき 2,000円
(2) 伝染病作業手当 1日につき 300円
(3) 災害作業手当 1日につき 300円
(平7条例11・平19条例11・一部改正)
(特殊勤務手当の支給)
第3条 前条各号に定める手当は、職員がそれぞれ現地作業に従事したときに支給する。
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までの期間とし、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和44年9月20日条例第302号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和47年3月28日条例第367号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第383号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第11号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。