○小郡市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月25日

条例第225号

(趣旨)

第1条 小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「給与条例」という。)第27条に規定する職員の特殊勤務手当に関しては、この条例の定めるところによる。

(特殊勤務手当の種類及び額)

第2条 特殊勤務手当の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 行旅病死人取扱手当 1件につき 2,000円

(2) 伝染病作業手当 1日につき 300円

(3) 災害作業手当 1日につき 300円

(平7条例11・平19条例11・一部改正)

(特殊勤務手当の支給)

第3条 前条各号に定める手当は、職員がそれぞれ現地作業に従事したときに支給する。

(支給方法)

第4条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までの期間とし、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 新たに特殊勤務手当を受けることとなった者又は特殊勤務手当を受けなくなった者に対する第2条の手当の支給については、給与条例第10条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和44年9月20日条例第302号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和47年3月28日条例第367号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第383号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日条例第11号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

小郡市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月25日 条例第225号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第225号
昭和44年9月20日 条例第302号
昭和47年3月28日 条例第367号
昭和47年3月28日 条例第383号
昭和48年3月29日 条例第7号
昭和49年3月29日 条例第7号
昭和61年12月24日 条例第21号
平成7年6月26日 条例第11号
平成19年3月22日 条例第11号