○小郡市職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和44年9月20日
規則第56号
(趣旨)
第1条 小郡市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年小郡町条例第225号)第3条に規定する特殊勤務手当の支給に関しては、この規則の定めるところによる。
(平7規則13・一部改正)
(特殊勤務手当の支給)
第2条 特殊勤務手当は、次に掲げる現地作業に従事した職員に支給する。
(1) 行旅病死人取扱手当は、警察官の現場検査の立会及び収容作業、行旅病死人の身元確認、遺留金品の収集保管等の作業に従事した職員
(2) 伝染病作業手当は、伝染病の病菌に汚染されている地区において病菌の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員
(3) 災害作業手当は、火災発生時において消火業務に従事した係職員並びに風水害等による家屋の倒半壊又は床上浸水等で、住民の生命に危険を伴うおそれがある場合における救助作業及び救援物資の輸送に従事した職員並びに河川溜池等の堤防の決かいのおそれがある場合における水防資材の運搬又は防災作業に従事した職員
(平7規則13・平19規則21・一部改正)
(届出)
第3条 所属長は、職員が特殊勤務手当の支給要件を備えた場合又は支給要件を欠くに至った場合は、直ちに特殊勤務手当支給(停止)認定申請書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日規則第80号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月1日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月27日規則第9号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月26日規則第13号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。