○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年1月18日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(令元条例39・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 職員の範囲は、用務員のほかこれに類する者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(令元条例39・一部改正)

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、給料、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平18条例18・令元条例39・一部改正)

(給料表)

第4条 この条例に定める給料表は、小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表を準用する。

(支給方法)

第5条 第3条に規定する給与の支給方法及び同条に規定する給料を除くその他の給与の額は、給与条例に規定する職員の例によるものとする。

2 期末手当及び勤勉手当の支給については、前項によるほか、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。

(平9条例38・一部改正)

(昇給の基準等)

第6条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、給与条例に規定する職員の例によるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第7条 第3条に規定する給与のうち、扶養手当及び住居手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員については、支給しない。

(平12条例29・追加、令4条例18・一部改正)

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第7条の2 第3条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、小郡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小郡市条例第38号)の規定を準用する。

(令元条例39・追加、令5条例32・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平12条例29・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和43年2月26日条例第268号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年6月20日条例第320号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第332号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月28日条例第383号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月21日条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条に規定する給与のうち、扶養手当及び住居手当は、暫定再任用職員については、支給しない。

(令和5年12月20日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年1月18日 条例第117号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年1月18日 条例第117号
昭和43年2月26日 条例第268号
昭和45年6月20日 条例第320号
昭和45年12月21日 条例第332号
昭和47年3月28日 条例第383号
昭和48年5月29日 条例第16号
昭和49年3月29日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第38号
平成12年9月21日 条例第29号
平成18年3月23日 条例第18号
令和元年9月26日 条例第39号
令和4年12月20日 条例第18号
令和5年12月20日 条例第32号