○単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和45年7月7日
規則第63号
(趣旨)
第1条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年小郡町条例第117号)第3条に規定する特殊勤務手当の種類、支給額その他特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(特殊勤務手当の種類及び額)
第2条 特殊勤務手当は災害出動手当とし、支給額は1日につき300円とする。
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当の支給方法については、小郡市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年小郡町条例第225号)第4条の規定を準用する。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日規則第80号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月3日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和62年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。