○単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和45年7月7日

規則第63号

(趣旨)

第1条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年小郡町条例第117号)第3条に規定する特殊勤務手当の種類、支給額その他特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(特殊勤務手当の種類及び額)

第2条 特殊勤務手当は災害出動手当とし、支給額は1日につき300円とする。

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当の支給方法については、小郡市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年小郡町条例第225号)第4条の規定を準用する。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和47年3月31日規則第80号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月3日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和62年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和45年7月7日 規則第63号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年7月7日 規則第63号
昭和47年3月31日 規則第80号
昭和48年7月3日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第7号