○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日

条例第168号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(平5条例16・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 小郡町契約条例(昭和30年小郡町条例第21号)は、廃止する。

(昭和47年3月28日条例第369号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月30日から適用する。

(平成5年7月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第168号

(平成5年7月5日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第168号
昭和47年3月28日 条例第369号
昭和52年10月1日 条例第25号
昭和61年7月1日 条例第18号
平成5年7月5日 条例第16号