○小郡市手数料条例

昭和40年11月8日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による特定の個人のためにする事務の手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類及び額)

第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。

(平12条例1・全改)

(取扱い件数)

第3条 前条の手数料の件数は、同一事項の証明を2通以上請求する者及び数人を列記してその者に対する証明を請求する者には、1通又は1人ごとに同条の手数料を徴収する。

(手数料徴収の時期)

第4条 手数料は、事務執行請求の際徴収する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(手数料の不還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。

(郵便による送付)

第6条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者に対しては、第2条に規定する手数料のほか、郵便料に相当する金額を徴収する。

(令6条例20・追加)

(減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものは、手数料は、徴収しない。

(1) 官公署より請求があったもの

(2) 法令の規定により取扱うもの

(3) 本市の住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる者より申請があったもの

(4) 修学上必要のため本人より申請があったもの

(5) その他市長において必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。)を介して証明書を交付する場合の手数料は、減免しない。

(令5条例4・一部改正、令6条例20・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6条例20・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月10日条例第232号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月10日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第276号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第383号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第16号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年10月8日条例第19号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(小郡市証紙条例の一部改正)

2 小郡市証紙条例(昭和39年小郡町条例第171号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月24日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第11号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月29日条例第32号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月22日条例第37号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月24日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第35号で令和5年6月26日から施行)

(令和6年2月27日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年9月24日条例第20号)

この条例は、令和6年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例34・全改、平20条例5・平22条例27・平27条例32・平27条例37・平28条例7・平29条例10・令3条例4・令3条例20・令6条例1・一部改正)

手数料の種類

手数料の金額等

1

本籍住所居所についての証明

1件につき 300円

2

住民基本台帳についての証明

1件につき 300円

3

住民基本台帳の閲覧

1件につき 300円

4

身分についての証明

1件につき 300円

5

出生、死亡、死産、結婚、相続についての証明

1件につき 300円

6

親権者、後見人についての証明

1件につき 300円

7

諸資格についての証明

1件につき 300円

8

印鑑登録証の交付

1件につき 300円

9

印鑑登録証明

1件につき 300円

10

埋火葬についての証明

1件につき 300円

11

戸籍証明書の交付

1件につき 450円

12

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付

1件につき 750円

13

戸籍記載事項証明

1件につき 350円

14

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき 400円

ただし、電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により請求及び発行を行う場合並びに同時に当該戸籍電子情報証明書提供用識別符号に係る戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合を除く。

15

除籍記載事項証明

1件につき 450円

16

除籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき 700円

ただし、電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により請求及び発行を行う場合並びに同時に当該除籍電子情報証明書提供用識別符号に係る除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合を除く。

17

届出受理証明書等の交付

1件につき 350円

ただし、上質紙を用いる場合は、1件につき 1,400円

18

届書その他市長が受理した書類等の閲覧

1件につき 350円

19

市税その他の公課についての証明

1件につき 300円

20

資産についての証明

1件につき 300円

21

土地、建物についての証明

1件につき 300円

ただし、5筆(棟)を超えるものは、1筆(棟)増すごとに50円を加える。

22

土地台帳又は家屋台帳の閲覧

1件につき 300円

ただし、台帳1冊を1件とする。

23

課税台帳(名寄帳)、字図又は地番集成図の写しの交付

1枚につき 100円

ただし、課税台帳(名寄帳)の縦覧期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。

また、字図又は地番集成図の写しについては、1筆の土地が複数枚になる場合は、1枚と同額とする。

24

字図についての証明

1枚につき 300円

ただし、1筆の土地が複数枚になる場合は、1枚と同額とする。

25

固定資産の登録についての証明

1件につき 500円

26

住宅用家屋証明

1件につき 1,300円

27

航空写真の写しの交付

1枚につき 1,000円

28

地番集成図又は家屋現況図の電子データの交付

1式につき 44,000円

ただし、電子データには電磁的記録媒体を含まないものとする。

29

道路台帳の写しの交付

1枚につき 100円

30

国土調査の成果についての証明

1件につき 300円

31

臨時運行許可申請

1両につき 750円

32

鳥獣飼養登録票の交付、更新、再交付

1件につき 3,400円

33

動物の飼養又は収容許可申請

1件につき 8,000円

34

優良宅地造成認定申請

1件につき 86,000円

35

優良住宅認定申請

新築住宅の床面積の合計が

100平方メートル以下のとき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円

10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

36

下水道排水設備工事店指定

1件につき 3,000円

37

下水道排水設備工事責任技術者登録

1件につき 1,000円

38

下水道台帳の写しの交付

1件につき 100円

39

介護保険事業所新規指定申請

1事業につき 30,000円

ただし、同種の介護及び介護予防の申請を同時に行う場合は、1事業とする。また、同意指定の申請を除く。

40

介護保険事業所更新指定申請

1事業につき 20,000円

ただし、同種の介護及び介護予防の申請を同時に行う場合は、1事業とする。また、みなし指定及び同意指定の申請を除く。

41

その他の証明

1件につき 300円

小郡市手数料条例

昭和40年11月8日 条例第214号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和40年11月8日 条例第214号
昭和41年6月10日 条例第232号
昭和43年3月25日 条例第276号
昭和47年3月28日 条例第383号
昭和48年10月8日 条例第29号
昭和51年6月28日 条例第16号
昭和51年10月8日 条例第19号
昭和59年3月26日 条例第4号
平成4年9月28日 条例第24号
平成4年12月25日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第1号
平成15年6月26日 条例第11号
平成16年6月22日 条例第13号
平成17年12月20日 条例第34号
平成20年3月24日 条例第5号
平成22年12月21日 条例第27号
平成27年9月29日 条例第32号
平成27年12月22日 条例第37号
平成28年3月24日 条例第7号
平成29年3月24日 条例第10号
令和3年3月22日 条例第4号
令和3年9月22日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第4号
令和6年2月27日 条例第1号
令和6年9月24日 条例第20号