○小郡市証紙条例

昭和39年3月30日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、証紙による収入方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 証紙により収入できる手数料は、小郡市手数料条例(昭和40年小郡町条例第214号)第2条に規定する手数料とする。ただし、サービスセンターで収入する手数料は除く。

(平16条例16・全改)

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、10円、20円、40円、50円、100円、200円、300円、400円、450円、500円、600円、750円、1,000円及び2,000円とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

(平6条例19・平8条例20・一部改正)

(証紙の無効)

第4条 消印された証紙又は著しく汚染し若しくは、き損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第5条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したときその他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合においては、当該証紙の定価の10分の9に相当する金額を還付し、又は他の証紙と交換するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第383号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日条例第19号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第20号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日条例第16号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

小郡市証紙条例

昭和39年3月30日 条例第171号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第171号
昭和47年3月28日 条例第383号
平成3年3月27日 条例第11号
平成4年3月25日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第30号
平成6年6月23日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第20号
平成12年3月24日 条例第2号
平成16年6月22日 条例第16号