○小郡市税外諸収入金の督促等に関する条例
昭和43年10月30日
条例第288号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく、小郡市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収については、この条例の定めるところによる。
(延滞金及び督促手数料)
第2条 使用料、手数料、分担金、占用料その他市の諸収入を納期限までに納付しない者について督促をした場合においては、小郡市税条例(昭和37年小郡町条例第131号)第19条及び第21条の規定に準じて延滞金及び督促手数料を徴収する。
(公示送達)
第3条 前項に定める徴収金の徴収並びに還付に関する公示送達は、小郡市税条例第18条の規定を準用する。
附則
この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第383号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。