○小郡市財政調整基金条例
昭和59年12月26日
条例第20号
(設置)
第1条 財政の長期健全化を図り年度間の財源調整を行うため、小郡市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、歳出予算をもって定める額及び積立てた金額から生ずる利息とする。
2 前項に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の一部を基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、小郡市一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に小郡市市民体育館・市民会館等大規模公共施設建設基金に属している現金及び有価証券はこの基金に属する基金とする。
3 小郡市市民体育館・市民会館等大規模公共施設建設基金条例(昭和47年小郡市条例第391号)は、廃止する。
4 令和3年3月30日において久留米広域ふるさと振興基金の設置及び管理に関する条例(平成7年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)の規定により設置された久留米広域ふるさと振興基金に属していた債券で、同条例の廃止により小郡市に分配された債券のうち、福岡県補助金等交付規則(昭和33年福岡県規則第5号)第2条第1項第1号の交付金に相当する額を除いた額の債券は、分配を受けた日において、この条例に基づく基金に組み入れるものとする。
(令3条例13・追加)
附則(令和3年3月22日条例第13号)
この条例は、令和3年3月31日から施行する。