○小郡市立学校教育振興基金条例

平成7年9月18日

条例第16号

(設置)

第1条 小郡市立学校の教育振興に資するために、小郡市立学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(寄付金)

第3条 学校教育振興に充てるための寄付金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の規定に該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小郡市立学校教育振興基金条例

平成7年9月18日 条例第16号

(平成7年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年9月18日 条例第16号