○小郡市国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例
平成7年12月22日
条例第21号
小郡市国民健康保険特別会計財政調整資金条例(昭和46年小郡町条例第338号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小郡市国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、小郡市国民健康保険事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、国民健康保険事業に必要な経費の変動により国民健康保険事業特別会計の財源に不足が生じる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。