○小郡市高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和53年9月30日

条例第18号

(設置)

第1条 高額療養費支払資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、市民の保健を向上させ、もって福祉の増進を図るため、小郡市高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、400万円とする。

(平27条例38・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金により生ずる利息は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(貸付けの対象)

第5条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 小郡市国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項に規定する高額療養費の支払いが困難と認められる者の世帯主であること。

(平8条例2・一部改正)

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定に基づき、算定した額とする。

(平8条例2・一部改正)

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 本市から、法第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 一括払

(貸付けの申請)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより申請しなければならない。

(繰上償還)

第9条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上げ償還をすることができる。

(貸付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為によって、資金の貸付けを受けた者があるときは、当該貸付金の全部を直ちに返還させるものとする。この場合においては、当該貸付金の貸付けの日から返還日までの日数に応じ、当該貸付金につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金を当該貸付金に加算する。

(貸付けの拒否)

第11条 前条の規定に該当したとき及び資金の貸付金の返還を完遂しないときは、当分の間、資金の貸付けをしないことができる。

(繰替運用)

第12条 市長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年10月1日から施行し、同日以後の診療費に係る分から適用する。

(昭和57年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後の療養に要した費用に係る分から適用する。

(平成8年3月22日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後の療養に要した費用に係る分から適用する。

(平成27年12月22日条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小郡市高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和53年9月30日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)