○小郡市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則
昭和53年9月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、小郡市高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和53年小郡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に定める高額療養費をいう。
(平8規則10・全改)
(1) 高額療養費支払資金借用証書(様式第6号)
(2) 国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第7号)
(3) 委任状(様式第8号)
(4) 印鑑証明書
(平8規則10・全改、平27規則40・一部改正)
(貸付けの取消し等)
第5条 資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するときは、市長はその決定を取り消し、又は既に貸し付けた資金の返還を命ずるものとする。
(1) 事実に反する申請その他不正な手段によるとき。
(2) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) その他市長において不適当と認められるとき。
(平29規則33・一部改正)
(平8規則10・平29規則33・一部改正)
(貸付金の償還)
第7条 貸付金の償還は法第57条の2第1項の規定により支給される高額療養費をもって充当する。ただし、貸付けを受けた額が同項の規定により支給される高額療養費の額より多い場合はその差額を当該高額療養費の支給の日までに償還しなければならない。
(平8規則10・平29規則33・一部改正)
(申請書事項変更の届出)
第8条 資金の貸付けを受けた者(その者が死亡したときはその相続人)は、第3条の規定に基づく申請事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(帳簿による整理)
第9条 資金の貸付け及び返還については帳簿により整理するものとする。
(平8規則10・全改)
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、小郡市高額療養費支払資金貸付けの事務処理については、小郡市会計事務規則(平成21年小郡市規則第4号)の定めるところによる。
(平21規則3・一部改正)
附則
この規則は、昭和53年10月1日から施行し、同日以後の診療費に係る分から適用する。
附則(平成8年4月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以後の療養に要した費用に係る分から適用する。
附則(平成9年7月28日規則第27号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月27日規則第9号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月27日規則第26号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以降の予算の執行に係る会計処理について適用する。
附則(平成27年12月28日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年10月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平11規則2・平27規則40・令5規則14・一部改正)
(平17規則26・一部改正)
(平27規則40・一部改正)
(平27規則40・全改、平29規則33・令5規則14・一部改正)
(平9規則27・平15規則9・平30規則19・一部改正)