○小郡市資源回収基金条例

平成8年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 市が資源として回収した資源物の売却により生ずる収益を効率的に運用するとともに、資源の再利用等に対する啓発活動及び資源回収施設の整備に要する費用に充てるため、小郡市資源回収基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の規定に該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小郡市資源回収基金条例

平成8年10月1日 条例第19号

(平成8年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年10月1日 条例第19号