○小郡市土地開発基金条例
昭和45年9月26日
条例第326号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、小郡市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入する。
(処分)
第7条 この基金は土地取得事業の財源に充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。
(平8条例3・追加)
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平8条例3・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 昭和45年度分の基金の額については、第2条中2,000万円を1,500万円に読み替えるものとする。
附則(昭和47年3月28日条例第383号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する