○小郡市土地開発基金管理規則
昭和46年11月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市土地開発基金条例(昭和45年小郡町条例第326号)第8条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、小郡市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定める。
(平17規則38・一部改正)
(1) 課等の長 小郡市役所部設置条例(平成30年小郡市条例第15号)第1条に規定する部の長、小郡市事務分掌規則(平成30年小郡市規則第2号)第2条に規定する課(室)の長、教育長、選挙管理委員会書記長、市長が指定する公平委員会の事務職員、監査委員事務局長、市長が指定する農業委員会の職員及び議会事務局長をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(平30規則19・一部改正)
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、経営政策部財政課において所掌する。
(平17規則38・平30規則19・一部改正)
(運用の範囲)
第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
(基金台帳)
第5条 経営政策部財政課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(平17規則38・平30規則19・一部改正)
第2章 取得
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地でかつ次の各号の一に該当する土地に限るものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地
(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとって著しく不利になると認められる土地
(3) 市に特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(4) その他市長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需用計画書の提出)
第7条 各課等の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(様式第2号)を経営政策部財政課長に提出しなければならない。
(平17規則38・平30規則19・一部改正)
(土地取得計画)
第8条 経営政策部財政課長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する税金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画をたてなければならない。
(平17規則38・平30規則19・一部改正)
(土地取得事務)
第9条 経営政策部財政課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に市長において当該取得事務を経営政策部財政課長が行うことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係課等の長に行わせることができる。
(平17規則38・平30規則19・一部改正)
(取得通知等)
第10条 経営政策部財政課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価額その他必要な事項について関係課等の長に通知しなければならない。
2 課等の長は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え経営政策部財政課長に報告しなければならない。
(平17規則38・平30規則19・一部改正)
第3章 管理
(基金財産の管理)
第11条 基金財産の管理に関する事務は、経営政策部財政課長が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、関係課等の長に行わせることができる。
(平17規則38・平30規則19・一部改正)
(基金財産の貸付け)
第12条 基金財産は、貸付けることができない。ただし、次の各号の一に該当する場合であって、経営政策部財政課長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 引渡し時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)。
(2) 電柱その他公益事業上必要な設置を目的とするものへの貸付け。
(平17規則38・平30規則19・一部改正)
第4章 処分
(引渡し)
第13条 課等の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)により経営政策部財政課長へ要求しなければならない。
(平17規則38・平30規則19・一部改正)
(引渡価格)
第14条 経営政策部財政課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に取得に要した事務費に相当する額に取得時から引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下廻るものと認められるときは、時価を基準として市長が定めた額とする。
(平17規則38・平30規則19・一部改正)
(振替え)
第15条 引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は基金へ、事務費相当額及び利息相当額は一般会計へ、それぞれ振り替えなければならない。
(利率)
第16条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、年 パーセントの利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。
第14条第2項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息
第5章 雑則
(準用規定)
第17条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、小郡市会計事務規則(平成21年小郡市規則第4号)の例による。
(平21規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第80号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以降の予算の執行に係る会計処理について適用する。
附則(平成22年3月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(平22規則2・一部改正)
(平17規則38・一部改正)
(平17規則38・一部改正)
(平17規則38・一部改正)
(平17規則38・一部改正)
(平17規則38・一部改正)