○小郡市立幼稚園規則
昭和47年3月31日
教委規則第17号
(趣旨)
第1条 小郡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、幼稚園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則6・一部改正)
(定員)
第2条 園児の定員は次の表のとおりとし、1学級の定員は3歳児学級にあっては20名以内、4歳児学級及び5歳児学級にあってはそれぞれ30名以内とする。
幼稚園の名称 | 園児の定員 | ||
3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
小郡幼稚園 | 60名 | 60名 | 60名 |
(平8教委規則10・平23教委規則1・平29教委規則21・一部改正)
(職の設置)
第3条 幼稚園に園長及び教諭を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ教頭、指導主査、主査及び主任教諭を置くことができるものとし、教諭のうちから教育委員会が任命する。
3 教頭は、園長を補佐し、園長不在のときはその職務を代理する。
4 指導主査は、上司の命を受け担当業務を掌理し、処理する。
5 主査及び主任教諭は、上司の命を受け、園児の保育業務を処理する。
6 教諭は、上司の命に従い、園児の保育業務に従事する。
(平10教委規則8・一部改正)
(教育課程及び教育日時数)
第4条 幼稚園の教育課程及び教育日時数は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準に従い園長が定める。
(平29教委規則21・一部改正)
(教育年限)
第5条 幼稚園の修業年限は、3年とする。
(平29教委規則21・一部改正)
(学年)
第6条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(平29教委規則21・一部改正)
(学期)
第7条 学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第8条 休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条(同規則第39条で準用する場合を含む。)に規定する日とし、同規則第61条第3号に規定する教育委員会が定める日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日(4月1日から同月7日まで)
(2) 夏季休業日(7月19日から9月4日まで)
(3) 冬季休業日(12月23日から翌年1月9日まで)
(4) 学年末休業日(3月21日から同月31日まで)
(5) 前各号に定めるもののほか、特に園長が必要と認める日。ただし、園長はあらかじめ、その理由、期日を付し、教育委員会の承認を得なければならない。
2 前項第2号に規定する期間中、園長は必要に応じて、園児を登園させることができる。
3 園長は、第1項の規定にかかわらず、幼稚園教育上必要があり、かつ、止むを得ない理由があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て休業日に授業を行うことができる。
(平14教委規則2・平29教委規則21・一部改正)
(入園の時期)
第9条 入園の時期は、学年の初めとする。
(入園者の資格)
第10条 入園することができる者は本市に居住するもので、学年の初めの日において満3歳に達した者から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(平29教委規則21・一部改正)
(入園志願の手続)
第11条 入園志願者の保護者は、幼稚園所定の入園願書(様式第1号)に住民票の写しを添えて園長に提出しなければならない。
(平29教委規則21・一部改正)
(入園者の選考)
第12条 入園を志願する者については、選考のうえ入園を許可する。
2 選考の方法は、別に定める。
(誓約書)
第13条 入園を許可された者の保護者は、幼稚園所定の誓約書(様式第2号)を園長の指定する日までに提出しなければならない。
(退、転園及び休園)
第14条 退(転)園又は休園しようとする者の保護者は、その事由を記載した願書(様式第3号)を提出し、園長の許可を得なければならない。
(出席停止)
第15条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、出席停止を命ずることができる。
(1) 感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがあるとき。
(2) その他出席停止を必要と認めたとき。
(平21教委規則1・一部改正)
(転入)
第16条 転入を志望する者があるときは、幼稚園に欠員のある場合に限り、第9条の規定にかかわらず選考のうえ入園を許可することができる。
(修了証書)
第17条 幼稚園所定の教育課程を終了した者には、修了証書(様式第4号)を授与する。
(園務分掌組織等の報告)
第18条 園長は、園務分掌組織及びその分掌を定め、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(令2教委規則1・旧第22条繰上)
(学級編制資料の提出)
第19条 園長は、別に定めるところにより、学級の編制又はその変更について適確な資料を教育委員会に提出しなければならない。
(令2教委規則1・旧第23条繰上)
(職員の休暇)
第20条 職員の年次有給休暇は、園長が処理する。特別休暇及び病気休暇については、子ども・健康部保育所・幼稚園課長の承認を得なければならない。
(平30教委規則6・一部改正、令2教委規則1・旧第24条繰上)
(職員の旅行命令)
第21条 職員の旅行命令(宿泊を要するものを除く。)は、園長が命ずる。園長の旅行命令は、子ども・健康部長の承認を得なければならない。
(平19教委規則10・平30教委規則6・一部改正、令2教委規則1・旧第25条繰上)
(職員の時間外勤務及び休日勤務)
第22条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、園長が命ずる。
(令2教委規則1・旧第26条繰上)
(施設、設備の管理の担当)
第23条 園長は幼稚園の施設設備(備品を含む。)の管理を統括し、職員は、園長の定めるところにより、施設設備の管理を分任する。
(令2教委規則1・旧第27条繰上)
(表簿)
第24条 幼稚園に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 修了児台帳
(3) 職員旅行命令簿、有給休暇承認簿、旧職員履歴書
(4) 公文書綴
(5) 教育課程及び教育指導に関する記録
(6) 学校において定めた規程
(7) 文書送達簿
(8) 電話使用簿
(9) 校地校舎の図面
(10) 日誌
(平29教委規則21・一部改正、令2教委規則1・旧第28条繰上)
(その他の事務の取扱い)
第25条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理その他の事項は、小郡市立小・中学校の管理規則(昭和51年小郡市教委規則第60号)に準ずる。
(令2教委規則1・旧第29条繰上)
(補則)
第26条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て園長が定める。
(令2教委規則1・旧第30条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(平13教委規則8・旧附則・一部改正)
(入園志願者募集停止に伴う経過措置)
2 宝城幼稚園の管理運営に関しては、当分の間、教育委員会が別に定める。
(平13教委規則8・追加)
3 三国幼稚園の管理運営に関しては、当分の間、教育委員会が別に定める。
(平29教委規則21・追加)
附則(昭和47年12月11日教委規則第36号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月29日教委規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月23日教委規則第42号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月2日教委規則第51号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月15日教委規則第66号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月28日教委規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月27日教委規則第7号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成8年9月26日教委規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月26日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月21日教委規則第10号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月8日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日教委規則第21号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日教委規則第6号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19教委規則6・全改、平27教委規則6・一部改正)
(令2教委規則1・全改、令3教委規則2・一部改正)