○小郡市民ふれあい広場条例
昭和62年3月24日
条例第1号
(1) 小郡市文化会館
(2) 小郡市立図書館
(3) 野田宇太郎文学資料館
(4) 文学散歩公園
(5) 小郡市生涯学習センター
(平5条例7・平16条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 前条の複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小郡市民ふれあい広場
位置 小郡市大板井136番地1
(平14条例22・一部改正)
(施設運営)
第3条 小郡市民ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)は、第1条各号に掲げる施設について、相互に有機的な連携を保ち、運営されなければならない。
(管理)
第4条 ふれあい広場は、小郡市教育委員会が管理する。
(平5条例7・全改、平16条例10・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平5条例7・一部改正)
附則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第22号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第10号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。