○小郡市民ふれあい広場条例

昭和62年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる施設をもって構成する複合施設に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 小郡市文化会館

(2) 小郡市立図書館

(3) 野田宇太郎文学資料館

(4) 文学散歩公園

(5) 小郡市生涯学習センター

(平5条例7・平16条例10・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 前条の複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小郡市民ふれあい広場

位置 小郡市大板井136番地1

(平14条例22・一部改正)

(施設運営)

第3条 小郡市民ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)は、第1条各号に掲げる施設について、相互に有機的な連携を保ち、運営されなければならない。

(管理)

第4条 ふれあい広場は、小郡市教育委員会が管理する。

(平5条例7・全改、平16条例10・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平5条例7・一部改正)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第22号)

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第10号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

小郡市民ふれあい広場条例

昭和62年3月24日 条例第1号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月24日 条例第1号
平成5年3月22日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第22号
平成16年3月30日 条例第10号