○小郡市文化会館設置条例施行規則
昭和62年7月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市文化会館設置条例(昭和62年小郡市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理者)
第2条 小郡市民ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の施設等に施設管理者を置き、館長をもってこれに充てる。
2 施設管理者は、その所管する施設等を常に良好な状態において管理するものとし、管理上必要な事項は、小郡市庁舎の管理に関する規則(昭和56年小郡市規則第8号)を準用する。
(平29教委規則4・旧第4条繰上)
(開館時間及び休館日)
第3条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎週水曜日
イ 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めたときは、教育長の承認を得て開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平16教委規則7・一部改正、平29教委規則4・旧第5条繰上、令2教委規則9・一部改正)
(使用期間)
第4条 会館は、引き続き7日を超える使用及び定期的な曜日、日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、小郡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平19教委規則22・一部改正、平29教委規則4・旧第6条繰上、令元教委規則5・一部改正)
(1) 大ホール又は小ホール 使用日の6月前の月の初日から14日前まで
(2) 前号に定める以外の施設 使用日の6月前の月の初日から前日まで
3 申請書の受付時間は、休館日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
(平19教委規則22・平22教委規則6・平27教委規則9・一部改正、平29教委規則4・旧第7条繰上、令元教委規則5・一部改正)
2 前項の許可の順序は、使用許可申請の順序によるものとする。
4 第1項の許可書は、会館を使用するとき、又は会館職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(平29教委規則4・旧第8条繰上)
(使用許可の変更及び取消し)
第7条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された使用許可書を添えて、小郡市文化会館使用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を事前に教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の承認を受けた者で使用料に不足額を生じた場合は、その承認を受けた日に当該不足額を納入しなければならない。
(平19教委規則22・一部改正、平29教委規則4・旧第9条繰上、令元教委規則5・一部改正)
(附属設備の使用料)
第8条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(平29教委規則4・旧第10条繰上)
(使用料の免除)
第9条 条例第7条各号の規定により免除される使用料は、次に掲げるとおりとする。
(平19教委規則22・平24教委規則3・一部改正、平29教委規則4・旧第11条繰上)
項目 | 還付の額 |
1 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。 | 使用料の全額 |
2 教育委員会が使用許可を取消したとき。 | 使用料の全額 |
3 使用期日の7日前(大ホールについては30日前)までに使用取消しの届出があり、かつ、会館の運営に支障がないとき。 | 使用料の10分の5に相当する額 |
4 使用期日7日前(大ホールにあっては30日前)までに大ホール、小ホール、ホワイエ等の使用又は使用時間の変更許可を受けた場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき。 | 過納金の10分の5に相当する額 |
5 附属設備又は冷暖房設備使用の変更許可又は取消承認を受けた場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき。 | 過納金の全額 |
(平19教委規則22・平27教委規則9・一部改正、平29教委規則4・旧第12条繰上、令元教委規則5・一部改正)
(使用時間)
第11条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。
(平29教委規則4・旧第13条繰上)
(事前打合せ)
第12条 大ホール又は小ホールの使用者は、使用日の14日前までに施設等の使用方法その他必要な事項について教育委員会と打合せをしなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(平27教委規則9・追加、平29教委規則4・旧第14条繰上、令元教委規則5・一部改正)
(使用者の守るべき事項)
第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、使用部分の所定の定員を超えないこと。
(2) 条例第12条各号に掲げる者の入場を拒否し、又は退場させること。
(3) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。
(4) 前3号のほか、会館職員の指示に従うこと。
(平27教委規則9・旧第14条繰下、平29教委規則4・旧第15条繰上)
(入場者の守るべき事項)
第14条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 会館内を不潔にしないこと。
(5) 前各号のほか、会館職員の指示に従うこと。
(平27教委規則9・旧第15条繰下、平29教委規則4・旧第16条繰上)
(汚損・破損等の届出)
第15条 使用者は、会館の施設又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちに小郡市文化会館汚損・破損・滅失届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。この場合において、使用者の使用場所に入場した入場者に起因したものについても同様とし、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(平19教委規則22・一部改正、平27教委規則9・旧第16条繰下、平29教委規則4・旧第17条繰上、令元教委規則5・一部改正)
(使用後の点検)
第16条 使用者は、会館の使用を終わったとき(条例第10条第1項の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに会館職員の点検を受けなければならない。
(平27教委規則9・旧第17条繰下、平29教委規則4・旧第18条繰上、令元教委規則5・一部改正)
(免責)
第17条 会館の使用者又は入場者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない事故に対しては、教育委員会はその責めを負わない。
(平19教委規則22・一部改正、平27教委規則9・旧第18条繰下、平29教委規則4・旧第19条繰上)
(指定管理者の指定手続の添付書類)
第18条 条例第17条に規定する事業計画書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書に係る収支予算書
(2) 定款、寄附行為、規則その他これらに類する書類
(3) 経営状況を説明する書類
(4) 申請の日の属する事業年度の直前の収支決算書
(5) 登記簿謄本、納税証明書(市税、県税、国税)
(6) その他教育委員会が必要と認める書類
(平17教委規則9・追加、平19教委規則22・一部改正、平27教委規則9・旧第19条繰下、平29教委規則4・旧第20条繰上、令元教委規則5・一部改正)
(平17教委規則9・追加、平19教委規則22・一部改正、平27教委規則9・旧第20条繰下、平29教委規則4・旧第21条繰上、令元教委規則5・一部改正)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平17教委規則9・旧第19条繰下、平27教委規則9・旧第21条繰下、平29教委規則4・旧第22条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月16日教委規則第11号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日教委規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月22日教委規則第12号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日教委規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の小郡市文化会館設置条例施行規則第10条及び第11条の規定により許可がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月27日教委規則第6号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日教委規則第3号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年11月21日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の小郡市文化会館設置条例施行規則の規定により許可がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月15日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の小郡市文化会館設置条例施行規則の規定により行った許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月23日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の小郡市文化会館設置条例施行規則の規定により行った許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小郡市文化会館設置条例施行規則第6条の規定により使用の許可がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月21日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小郡市文化会館設置条例施行規則第6条の規定により使用の許可がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小郡市文化会館設置条例施行規則第6条の規定により使用の許可がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平31教委規則1・全改、令6教委規則2・一部改正)
附属設備使用料
区分 | 器具名 | 単位 | 1回の使用料(円) |
舞台設備 | 所作台 | 1台 | 220 |
花道所作台 | 1台 | 220 | |
平台 | 1台 | 110 | |
開き足 | 1台 | 50 | |
箱足 | 1台 | 50 | |
コーラス台 | 1台 | 110 | |
めくり立(台) | 1台 | 110 | |
松羽目ドロップ幕(松羽目幕) | 1式 | 1,100 | |
竹羽目 | 1式 | 1,100 | |
金びょうぶ | 1双 | 1,100 | |
緋毛氈 | 1枚 | 220 | |
山台用長座布団 | 1枚 | 110 | |
地ガスリ | 1枚 | 550 | |
バレエマット | 1巻 | 1,100 | |
上敷(ござ)長型 | 1枚 | 110 | |
上敷(ござ)短型 | 1枚 | 50 | |
指揮者台(譜面付) | 1台 | 220 | |
楽団員用譜面台 | 1台 | 50 | |
大太鼓 | 1基 | 550 | |
花道鳥屋囲い | 1式 | 550 | |
演台・花台(大ホール) | 1式 | 550 | |
演台・花台(小ホール) | 1式 | 220 | |
司会卓 | 1台 | 220 | |
音響反射板 | 1式 | 3,300 | |
オープンステージ(前舞台) | 1式 | 1,100 | |
紗幕 | 1枚 | 1,100 | |
看板枠 | 1枚 | 1,100 | |
国旗・市旗 | 1式 | 550 | |
照明設備 | 照明調光装置 | 1式 | 2,200 |
花道フットライト | 1列 | 220 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 220 | |
天井反射板ライト | 1式 | 220 | |
フロントサイドスポットライト(ハンガー付) | 1列 | 220 | |
ボーダーライト | 1列 | 220 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 440 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 220 | |
センターフォロースポットライト(2kW) | 1台 | 1,100 | |
スポットライト(1kW) | 1台 | 220 | |
スポットライト(0.5kW) | 1台 | 110 | |
ストリップライト(12灯) | 1本 | 330 | |
ストリップライト(6灯) | 1本 | 220 | |
エフェクトマシン類(種板付⇒雨・雪・雲など) | 1式 | 550 | |
ミラーボール | 1台 | 550 | |
スポックスⅡ | 1台 | 550 | |
カラーフィルター | 1枚 | 610 | |
スタンド(各種) | 1台 | 110 | |
調光卓持ち込み | 1式 | 3,300 | |
音響設備 | 音響調整装置(大ホール) | 1式 | 2,200 |
音響調整装置(小ホール) | 1式 | 550 | |
コンデンサー型マイクロフォン | 1本 | 550 | |
ダイナミック型マイクロフォン | 1本 | 330 | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 330 | |
マイクロフォンスタンド | 1台 | 50 | |
3点吊マイクロフォン装置(手動式) | 1台 | 550 | |
マイクエレベーター装置(油圧式) | 1台 | 550 | |
プレーヤー類 | 1台 | 550 | |
ステージスピーカー | 1列 | 550 | |
はね返りスピーカー | 1列 | 550 | |
エフェクター | 1台 | 550 | |
PA持込み | 1式 | 3,300 | |
その他の設備 | 16m/m映写機(スクリーン含む。) | 1台 | 3,300 (2kWクセノン) |
16m/m映写機(スクリーン含む。) | 1台 | 1,100 (350Wクセノン) | |
O・H・P(スクリーン含む。) | 1台 | 550 (650Wハロゲン) | |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,100 | |
移動用スクリーン(OHP併用型) | 1枚 | 220 | |
大ホールスクリーン | 1枚 | 550 | |
小ホールスクリーン | 1枚 | 220 | |
液晶モニター | 1台 | 2,200 | |
ヤマハグランドピアノ(椅子含む。) | 1台 | 3,300 (調律料別) | |
カワイグランドピアノ(椅子含む。) | 1台 | 1,100 (調律料別) | |
ピアノ等椅子 | 1台 | 110 | |
手元明かり(譜面灯) | 1台 | 110 | |
持込み電気器具及び音響設備 | 1口 | 330 (500W以下) | |
持込み電気器具及び音響設備 | 1口 | 440 (1kW未満) | |
持込み電気器具及び音響設備 | 1口 | 550 (1kW以上) |
備考
1 附属設備の使用料は、「午前9時から正午まで」「午後1時から午後5時まで」「午後6時から午後10時まで」の時間帯における使用を1回の使用とみなして算定する。
2 使用許可時間以外の超過使用は、使用許可時間の前後各1時間以内とし、前項で算定した使用料に100分の30を乗じて得た額とし、使用料の総額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 ピアノ調律料は、使用者負担とする。
4 この表に掲げるもの以外の附属設備を利用した場合の使用料は、類似する附属設備の使用料の額に準じて算定した額とする。
5 この表の金額には、消費税等額を含む。
(令元教委規則5・全改)
(令元教委規則5・全改)
(令元教委規則5・全改、令3教委規則5・一部改正)
(令元教委規則5・全改)
(令元教委規則5・全改、令3教委規則5・一部改正)
(令元教委規則5・全改、令3教委規則5・一部改正)
(令元教委規則5・全改、令3教委規則5・一部改正)