○小郡市文化財保護条例

昭和52年3月28日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 有形文化財(第4条―第29条)

第1節 市指定有形文化財(第4条―第23条)

第2節 市登録有形文化財(第24条―第29条)

第3章 市指定無形文化財(第30条―第35条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第36条―第43条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第44条―第48条)

第6章 市指定文化的景観(第49条―第52条)

第7章 市指定伝統的建造物群(第53条―第56条)

第8章 文化財保護審議会(第57条)

第9章 罰則(第58条―第61条)

第10章 補則(第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法及び福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平22条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(平22条例3・一部改正)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 小郡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 有形文化財

(平22条例3・改称)

第1節 市指定有形文化財

(平22条例3・節名追加)

(指定)

第4条 委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により福岡県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを、小郡市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をするときは、委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により指定をするときは、委員会は、小郡市文化財保護審議会に諮問するものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定により指定をしたときは、委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(平9条例25・平22条例3・一部改正)

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は県条例第4条第1項の規定による福岡県指定有形文化財の指定があったときは、市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の規定による解除をするときは、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は速やかに市指定有形文化財の指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者又は管理責任者の変更等)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める委員会規則及び委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定による管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合もまた同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(平22条例3・一部改正)

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者が変更したときは、新所有者又は新管理責任者が、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(平22条例3・一部改正)

(管理団体による管理)

第8条 市指定有形文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると認められる場合には、委員会は適当な法人等を指定して、当該市指定有形文化財の保存のために必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、あらかじめ当該市指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする法人等の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び法人等に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項の規定を準用する。

5 市指定有形文化財の所有者又は占有者は、正当な理由なく第1項の規定による指定を受けた法人等(以下「管理団体」という。)が行う管理又はその管理に必要な措置を妨げてはならない。

6 管理団体には、第6条第1項及び第3項の規定を準用する。

(平22条例3・追加)

第9条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4条第5項の規定を準用する。

(平22条例3・追加)

第10条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別に定めた場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者又は権原に基づく占有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者又は権原に基づく占有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者又は権原に基づく占有者の負担とすることを妨げるものではない。

(平22条例3・追加)

(滅失、き損等)

第11条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(平22条例3・旧第8条繰下・一部改正)

(修理)

第12条 市指定文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2 管理団体が修理を行う場合は、あらかじめその修理の方法及び時期について、当該市指定文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。

3 管理団体が修理を行う場合には、第8条第5項及び第10条の規定を準用する。

(平22条例3・追加)

(所在の変更)

第13条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者、管理責任者又は管理団体は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

(平22条例3・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第14条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特殊な事情がある場合には、市はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(平22条例3・旧第10条繰下・一部改正)

(補助金の返還等)

第15条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するときは、市は補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(2) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(平22条例3・旧第11条繰下)

(管理又は修理に関する勧告)

第16条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定文化財が滅失し、若しくはき損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、委員会は所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とするものとする。

4 前項の規定により、市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第14条第2項及び前条の規定を準用する。

(平22条例3・旧第12条繰下・一部改正)

(有償譲渡の場合の納付金)

第17条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第14条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補償金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後、当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、同項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(平22条例3・旧第13条繰下・一部改正)

(現状変更等の制限)

第18条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会が別に定める。

3 委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止及び復旧を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(平22条例3・旧第14条繰下)

(修理の届出等)

第19条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第14条第1項の規定による補助金の交付、第16条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導及び助言をすることができる。

(平22条例3・旧第15条繰下・一部改正)

(公開)

第20条 委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、期間を定めて委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、期間を定めて当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定により出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は所有者に対してその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(平22条例3・旧第16条繰下)

第21条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在を変更してこれを公衆の観覧に供するため第13条の規定による届出があった場合には、前条第5項の規定を準用する。

(平22条例3・旧第17条繰下・一部改正)

(調査)

第22条 委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(平22条例3・旧第18条繰下)

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第23条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合、もっぱら所有者に属すべき権利義務については、この限りではない。

(平22条例3・旧第19条繰下・一部改正)

第2節 市登録有形文化財

(平22条例3・追加)

(登録)

第24条 委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの、県条例第4条第1項により福岡県指定有形文化財に指定されたもの及びこの条例第4条第1項の規定により小郡市指定有形文化財に指定されたもの又は法第57条第1項の規定により国の登録有形文化財として登録されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを小郡市登録有形文化財(以下「市登録有形文化財」という。)として文化財登録原簿に登録することができる。

2 前項の規定による登録には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による登録をしたときは、委員会は、当該市登録有形文化財の所有者に登録証を交付しなければならない。

(平22条例3・追加)

(登録の抹消)

第25条 市登録有形文化財が市登録有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由のあるときは、委員会は、その登録を抹消することができる。

2 前項の規定による登録の抹消をするときは、第5条第2項の規定を準用する。

3 市登録有形文化財について、法第27条第1項により重要文化財の指定があったとき、県条例第4条第1項により福岡県指定有形文化財の指定があったとき又はこの条例第4条第1項の規定により小郡市指定有形文化財の指定があったとき若しくは法第57条第1項の規定による国の登録有形文化財としての登録があったときは、市登録有形文化財の登録は抹消されたものとする。

4 前項の規定による登録の抹消には、第5条第4項の規定を準用する。

5 第1項又は第3項の規定による市登録有形文化財の登録の抹消の通知を受けたときは、所有者は、速やかに市登録有形文化財の登録証を委員会に返付しなければならない。

(平22条例3・追加)

(現状変更の届出)

第26条 市登録有形文化財に関し、その現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急処置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りではない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会が別に定める。

3 市登録有形文化財の保護上必要があると認められるときは、委員会は、第1項の規定による届出をした者に対し、現状変更等に関し必要な指示をすることができる。

(平22条例3・追加)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第27条 市登録有形文化財の修理及び管理は、所有者、管理責任者又は管理団体が行うものとする。

2 管理責任者については第6条第3項同条第4項及び第7条の規定を、管理団体については第8条第2項から第6項まで、第9条及び第10条の規定を準用する。

3 市登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体は、委員会に市登録有形文化財の修理及び管理に関し、技術的指導を求めることができる。

(平22条例3・追加)

(公開)

第28条 市登録有形文化財の公開は、所有者、管理責任者又は管理団体が行うものとする。

2 市登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは、委員会は所有者に対し、当該文化財の公開及び公開に係る当該文化財の管理に関し、必要な指導又は助言をすることができる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、市登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、市登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(平22条例3・追加)

(市登録有形文化財に関する準用規定)

第29条 第7条第11条から第15条まで、第17条第22条及び第23条の規定は、市登録有形文化財について準用する。

(平22条例3・追加)

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第30条 委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第23条第1項の規定により福岡県指定無形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを、小郡市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、委員会は、小郡市文化財保護審議会に諮問するものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとする者に通知しなければならない。

5 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第1項の規定による指定は、第4項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

8 第2項又は第5項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、委員会は、当該保持者に対して認定書を交付するものとする。

(平9条例25・一部改正、平22条例3・旧第20条繰下・一部改正)

(解除)

第31条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除をするときは、前条第3項第4項及び第7項の規定を準用する。

4 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき又は県条例第23条第1項の規定による福岡県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には委員会は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 第1項第2項及び第5項又は前項の規定による解除の通知を受けたときは、当該市指定無形文化財の保持者若しくは保持団体として認定されていた団体の代表者又はそれらの相続人は、速やかに市指定無形文化財の認定書を委員会に返付しなければならない。

(平22条例3・旧第21条繰下・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第32条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他委員会規則の定める事由があるときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(平22条例3・旧第22条繰下)

(保存)

第33条 委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第14条第2項及び第15条の規定を準用する。

(平22条例3・旧第23条繰下・一部改正)

(公開)

第34条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により公開する場合には第20条第3項及び第5項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、同条第6項の規定を準用する。

(平22条例3・旧第24条繰下・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第35条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(平22条例3・旧第25条繰下)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第36条 委員会は、市の区域内に存する民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第29条第1項の規定により福岡県指定有形民俗文化財又は福岡県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを小郡市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)又は小郡市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第30条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(平9条例25・一部改正、平22条例3・旧第26条繰下・一部改正)

(解除)

第37条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第30条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第29条第1項の規定による福岡県指定有形民俗文化財又は福岡県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平22条例3・旧第27条繰下・一部改正)

(現状変更等)

第38条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の届け出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(平22条例3・旧第28条繰下)

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第39条 第6条から第17条まで及び第20条から第23条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(平22条例3・旧第29条繰下・一部改正)

(市指定無形民俗文化財の保存)

第40条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第14条第2項及び第15条の規定を準用する。

(平22条例3・旧第30条繰下・一部改正)

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第41条 委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第20条第3項第5項及び第6項の規定を準用する。

(平22条例3・旧第31条繰下・一部改正)

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第42条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(平22条例3・旧第32条繰下)

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第43条 委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第30条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第14条第2項及び第15条の規定を準用する。

(平22条例3・旧第33条繰下・一部改正)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第44条 委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第37条第1項の規定により福岡県指定史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを小郡市指定史跡、小郡市指定名勝又は小郡市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をする場合には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(平22条例3・旧第34条繰下・一部改正)

(解除)

第45条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき、又は県条例第37条第1項の規定による福岡県指定史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定を解除する場合には第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には同条第4項及び第5項の規定を準用する。

(平22条例3・旧第35条繰下・一部改正)

(標識等の設置)

第46条 委員会は、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(平22条例3・旧第36条繰下)

(土地の所在等の異動の届出)

第47条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(平22条例3・旧第37条繰下・一部改正)

(準用規定)

第48条 第6条から第12条まで、第14条から第20条まで、第22条及び第23条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(平22条例3・旧第39条繰下・一部改正)

第6章 市指定文化的景観

(平22条例3・追加)

(指定)

第49条 委員会は、市の区域内に存する文化的景観(法第134条の規定により重要文化的景観に選定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを、小郡市指定文化的景観(以下「市指定文化的景観」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(平22条例3・追加)

(解除)

第50条 市指定文化的景観が市指定文化的景観としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 市指定文化的景観について法第134条の規定により重要文化的景観の選定があったときは、当該市指定文化的景観の指定は解除されたものとする。

4 前項の規定による指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定による市指定文化的景観の指定の解除は、その旨を告示してする。

(平22条例3・追加)

(土地の地番等の異動の届出)

第51条 市指定文化的景観の指定地域内の土地について、その土地の地番、地目又は地籍に異動があったときは、所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(平22条例3・追加)

(市指定文化的景観に関する準用規定)

第52条 第6条から第11条まで、第13条から第18条まで、第20条第22条及び第23条の規定は、市指定文化的景観について準用する。

(平22条例3・追加)

第7章 市指定伝統的建造物群

(平22条例3・追加)

(指定)

第53条 委員会は、市の区域内に存する伝統的建造物群(法第144条の規定により重要伝統的建造物群保存地区に選定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを、小郡市指定伝統的建造物群(以下「市指定伝統的建造物群」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をする場合には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(平22条例3・追加)

(解除)

第54条 市指定伝統的建造物群が市指定伝統的建造物群としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 市指定伝統的建造物群について法第144条の規定により重要伝統的建造物群保存地区の選定があったときは、当該市指定伝統的建造物群の指定は解除されたものとする。

4 前項の規定による指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(平22条例3・追加)

(土地の地番等の異動の届出)

第55条 市指定伝統的建造物群が所在する土地について、その土地の地番、地目又は地籍に異動があったときは、所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(平22条例3・追加)

(市指定伝統的建造物群に関する準用規定)

第56条 第6条から第23条までの規定は、市指定伝統的建造物群について準用する。

(平22条例3・追加)

第8章 文化財保護審議会

(平22条例3・全改)

(文化財保護審議会)

第57条 委員会には、法第190条に拠り小郡市文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)を置く。

2 保護審議会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して当該委員会に建議するものとする。

(平22条例3・全改)

第9章 罰則

(平9条例25・旧第6章繰下、平22条例3・旧第7章繰下)

(罰則)

第58条 市指定有形文化財、市登録有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定伝統的建造物群を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(平22条例3・旧第40条繰下・一部改正)

第59条 市指定史跡名勝天然記念物又は市指定文化的景観の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(平22条例3・旧第41条繰下・一部改正)

第60条 第18条の規定に違反して、委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定伝統的建造物群、市指定史跡名勝天然記念物若しくは市指定文化的景観の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(平22条例3・旧第42条繰下・一部改正)

第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人若しくは人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

(平22条例3・旧第43条繰下)

第10章 補則

(平9条例25・旧第7章繰下、平22条例3・旧第8章繰下)

(委任)

第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平22条例3・旧第44条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小郡市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)によって指定されている文化財は、この条例による改正後の小郡市文化財保護条例(以下「新条例」という。)によって指定された文化財とみなす。

3 この条例の施行日前に旧条例の規定によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、それぞれ新条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年6月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年小郡町条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

小郡市文化財保護条例

昭和52年3月28日 条例第4号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第4号
平成9年6月24日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第3号