○小郡市文化財保護条例施行規則

平成9年6月26日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小郡市文化財保護条例(昭和52年小郡市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第24条第1項第30条第1項第36条第1項第44条第1項第49条第1項及び第53条第1項に規定する文化財(以下「文化財」という。)の指定又は登録を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に写真又は図面を添えて小郡市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときは、申請の手続又は申請書記載事項の一部を省略することができる。

(1) 市指定有形文化財、市登録有形文化財、市指定無形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物、市指定文化的景観又は市指定伝統的建造物群の区別

(2) 名称

(3) 所在地

(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体(以下「所有者等」という。)の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所

(5) 員数及び法量

(6) 由来、徴証、伝説、作者及び伝来等

(7) 現状

(8) その他参考となる事項

2 文化財の指定又は登録申請は、所有者等又はこれらの者の委任を受けた代理人が行わなければならない。

(平22教委規則3・一部改正)

(指定書、認定書及び登録証の再交付申請)

第3条 指定書、認定書又は登録証を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、再交付申請書に滅失等の事実を証明するに足りる書類若しくはき損した指定書、認定書又は登録証を添えて、その再交付を申請することができる。

(平22教委規則3・一部改正)

(無形文化財保持者の届出事由)

第4条 条例第32条に規定するその他委員会規則に定める事由とは、文化財の保持に影響を及ぼす程度の心身の故障をいう。

(平22教委規則3・一部改正)

(現状変更等の申請及び届出)

第5条 条例第19条第1項(第48条第52条及び第56条において準用する場合を含む。)に規定する現状変更等の許可申請は、現状変更等をしようとする日の30日前までに行わなければならない。

2 条例第13条第1項(第52条において準用する場合を含む。)条例第26条第1項又は第38条第1項に規定する届出は、修理又は変更しようとする日の30日前までに行わなければならない。

3 委員会は、特別の事情があるときは、前2項の期間を短縮することができる。

4 条例第19条第2項(第48条第52条及び第56条において準用する場合を含む。)及び第26条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財、市登録有形文化財、市指定史跡名勝天然記念物、市指定文化的景観及び市指定伝統的建造物群がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財、市登録有形文化財、市指定史跡名勝天然記念物、市指定文化的景観及び市指定伝統的建造物群がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をとるとき。

(平22教委規則3・一部改正)

(経費の負担及び補助の申請)

第6条 条例の規定により文化財の管理、修理及び保存又は公開のために要する経費の負担又は補助を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書2通を委員会に提出しなければならない。

(1) 文化財の名称並びに指定書、認定書又は登録証及び当該通知書の記号番号並びに指定又は認定の年月日

(2) 申請の理由

(3) 負担金又は補助金の交付申請額並びに所要経費の見積書及び事業の仕様書

(4) 事業等を行う場合は、当該事業施行者の住所、氏名及び施行期間

2 前項の申請の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。

(平22教委規則3・一部改正)

(出品等により市の負担する費用の範囲)

第7条 条例の規定により文化財を出品又は公開する場合、市が負担する費用の額は、次の各号に掲げる費用の範囲内とする。

(1) 運送費又は荷造費

(2) 文化財の移動に際し、委員会が当該文化財に運送保険の必要を認めた場合は、その保険料

(3) 出品又は公開のための施設及び設備の設置に要する経費その他宣伝及び警備等に要する経費

(4) 所有者等及び管理責任者に対する報償金

(5) 前各号のほか、委員会が特に認めた経費

(台帳及び登録原簿)

第8条 委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した文化財台帳及び文化財登録原簿を備えるものとする。

(1) 記号番号

(2) 第2条第1項第1号から第6号までに規定する事項

(3) 指定(登録)又は認定年月日

(4) 指定(登録)又は認定事由

(5) 指定(登録)又は認定当時の文化財の状況

(6) 指定(登録)又は認定後の文化財の経過

(7) その他参考となる事項

(平22教委規則3・一部改正)

(調査及び報告等)

第9条 委員会は、この規則の規定による届出及び申請等について、必要があると認めるときは、実地調査等の実施又は関係者の報告若しくは必要書類等の提出を求めることができる。

(様式)

第10条 条例又はこの規則による届出及び申請等の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 小郡市文化財指定書 様式第1号

(2) 小郡市文化財登録証 様式第2号

(3) 小郡市文化財指定(登録・認定)通知書 様式第3号

(4) 小郡市無形文化財保持者(保持団体)認定書 様式第4号

(5) 小郡市文化財指定書(認定書・登録証)再交付申請書 様式第5号

(6) 小郡市指定(登録・認定)文化財管理責任者選任(解任)届 様式第6号

(7) 小郡市指定(登録・認定)文化財管理団体指定(解除)通知 様式第7号

(8) 小郡市指定(登録・認定)文化財所有者変更届 様式第8号

(9) 小郡市指定無形文化財保持者(保持団体)死亡(傷病、解散)届 様式第9号

(10) 小郡市指定(登録・認定)文化財所有者(管理責任者、管理団体、保持者、保持団体)の氏名(名称)又は住所変更届 様式第10号

(11) 小郡市指定(登録)文化財滅失(き損、亡失、盗難)届 様式第11号

(12) 小郡市指定(登録・認定)文化財所在場所変更届 様式第12号

(13) 小郡市指定(登録)文化財現状変更許可申請書 様式第13号

(14) 小郡市指定有形民俗文化財現状変更届 様式第14号

(15) 小郡市指定(登録)文化財修理届 様式第15号

(16) 小郡市指定(登録)文化財の土地の所在等異動届 様式第16号

(17) 小郡市指定(登録)文化財損害補償申請書 様式第17号

(平22教委規則3・一部改正)

(文化財保護審議会)

第11条 条例第57条第1項に規定する小郡市文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)の委員の定数は、16名以内とし、文化財の保護に関し優れた識見を有する者のうちから委員会が委嘱する。ただし、特別の事項を調査研究する必要があるときは、臨時に委員を置くことができる。

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 第1項ただし書に基づく臨時の委員は、特別の事項の調査研究が終わったときは、解任されるものとする。

(平22教委規則3・一部改正)

(会長及び副会長)

第12条 保護審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、保護審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平22教委規則3・一部改正)

(会議)

第13条 保護審議会の会議は、会長が招集する。

2 保護審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 保護審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平22教委規則3・一部改正)

(専門部会)

第14条 保護審議会に、専門の事項を調査審議させるために、別表のとおり専門部会を置く。

2 専門部会に部会委員の互選により部会長を置く。

3 専門部会は、会長の指示を受けて調査審議し、その結果を委員会に報告する。

4 保護審議会の委員及び臨時の委員は、専門部会のいずれかに属する。

(平22教委規則3・一部改正)

(庶務)

第15条 保護審議会の庶務は、教育部文化財課において処理する。

(平13教委規則4・平22教委規則3・平30教委規則6・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小郡市文化財専門委員に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 小郡市文化財専門委員に関する規則(昭和49年小郡市教育委員会規則第45号)

(2) 小郡市埋蔵文化財調査指導委員会規則(昭和62年小郡市教育委員会規則第1号)

(平成13年6月22日教委規則第4号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年5月23日教委規則第6号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平22教委規則3・全改、平26教委規則4・一部改正)

専門部会の名称

調査審議事項

有形文化財部会

有形文化財(考古資料及び土地に埋蔵されているものを除く。登録文化財を含む。)に関する事項

無形文化財部会

無形文化財に関する事項

民俗文化財部会

民俗文化財(土地に埋蔵されているものを除く。)に関する事項

記念物部会

記念物及び埋蔵文化財及び有形文化財のうち考古資料に関する事項

文化的景観部会

文化的景観に関する事項

伝統的建造物群部会

伝統的建造物群に関する事項

(平22教委規則3・全改)

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小郡市文化財保護条例施行規則

平成9年6月26日 教育委員会規則第4号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成9年6月26日 教育委員会規則第4号
平成13年6月22日 教育委員会規則第4号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成26年3月14日 教育委員会規則第4号
平成30年5月23日 教育委員会規則第6号