○小郡市福祉事務所設置条例
昭和47年3月28日
条例第376号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小郡市福祉事務所 | 小郡市小郡255番地1 |
(平12条例3・平12条例36・平14条例22・一部改正)
(所務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務及び市長の権限に属する事務の一部をつかさどる。
(平12条例36・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所の組織の細目、事務の分掌等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第22号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。