○小郡市福祉事務所事務分掌規則

昭和47年4月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 小郡市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務分掌に関しては、この規則の定めるところによる。

(職員)

第2条 事務所に所長のほか、次の職員を置く。

(1) 課長

(2) 係長

(3) 指導監督を行う職員

(4) 現業を行う職員

(5) 事務を行う職員

2 前項の職員のほか、必要により課長補佐、参事補、主査、主任主事及び主事を置くことができる。

(平9規則19・平10規則12・平24規則2・一部改正)

第3条 削除

(組織及び分掌事務)

第4条 事務所の組織及び分掌事務は、次のとおりとする。

分掌事務

福祉課

地域福祉係

小郡市事務分掌規則(平成30年小郡市規則第2号)に定めるところによる。

生活福祉係

障がい者福祉係

長寿支援課

介護保険係

高齢者支援係

地域包括支援係

(平9規則19・全改、平11規則14・平24規則2・平25規則2・平27規則5・平30規則19・令2規則6・一部改正)

(指揮監督)

第5条 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督して主管をつかさどる。

2 課長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、これを代理する。

3 係長は、上司の命を受け、係員を指揮掌握して、係の事務を処理する。

(平9規則19・一部改正)

(代決)

第6条 所長に事故があるときは、主管課長が所長の事務を代決する。

2 所長、主管課長ともに事故があるときは、主管係長がその事務を代決する。ただし、課長補佐が置かれているときは、課長補佐がその事務を代決する。

3 前2項により代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、支出命令及び軽易な事項については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。

(平9規則19・平10規則12・一部改正)

(所長の決裁事項)

第7条 所長の決裁を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な報告、照会及び回答に関すること。

(2) 許可及び認可に関すること。

(3) 重要な証明に関すること。

(4) 重要な事務事業の執行計画に関すること。

(5) 不納欠損処分に関すること。

(6) 生活保護の開始、停止及び廃止に関すること。

(7) 扶養義務不履行に対する家庭裁判所への申立てに関すること。

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(9) 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(10) 老人福祉施設入所措置及び解除の決定に関すること。

(11) 老人短期保護事業に関すること。

(平9規則19・追加、平10規則12・平11規則6・平24規則2・平30規則19・一部改正)

(課長の専決事項)

第8条 課長は、課の事務分掌のうち、所長の決裁事項に属さない事項について専決するものとする。

(平9規則19・追加)

(準用規定)

第9条 この規定に定めるもののほか、福祉事務所の文書の処理、物品の取扱い及び職員の服務については小郡市役所の各規則、規程を準用する。

(平9規則19・追加)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年5月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年2月5日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月23日規則第14号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月5日規則第16号)

この規則は、平成3年7月10日から施行する。

(平成8年3月29日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年7月28日規則第19号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日規則第19号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年2月17日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小郡市福祉事務所事務分掌規則

昭和47年4月1日 規則第81号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第81号
昭和49年5月13日 規則第17号
昭和51年3月27日 規則第4号
昭和61年2月5日 規則第1号
昭和63年3月28日 規則第6号
平成元年6月23日 規則第14号
平成3年3月27日 規則第4号
平成3年7月5日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第7号
平成9年7月28日 規則第19号
平成10年3月27日 規則第12号
平成11年3月29日 規則第6号
平成11年3月29日 規則第14号
平成24年2月22日 規則第2号
平成25年3月13日 規則第2号
平成27年3月16日 規則第5号
平成30年6月22日 規則第19号
令和2年2月17日 規則第6号