○小郡市福祉事務所長委任規則
昭和47年4月1日
規則第86号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営をはかることを目的とする。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第28条第1項に規定する立入調査及び検診命令並びに同条第4項の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 生活保護法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
(7) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(8) 生活保護法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(9) 生活保護法第55条の5に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
(11) 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
(12) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(13) 生活保護法第77条第2項に規定する扶養義務者の負担すべき額については、家庭裁判所に申立てをすること。
(14) 生活保護法第77条の2に規定する徴収額の決定に関すること。
(15) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(16) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 児童福祉法第21条の5の3から第21条の5の9までに規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(2) 児童福祉法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(3) 児童福祉法第21条の5の13に規定する障害児通所給付費等の支給に関すること。
(4) 児童福祉法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(5) 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。
(6) 児童福祉法第24条の26及び第24条の27に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(7) 児童福祉法第56条第2項、第3項、第5項及び第7項に規定する扶養義務者負担額の決定及び費用の徴収に関すること。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所への技術的援助及び助言の請求に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所への判定の請求に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(4) 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する居宅支援の提供又はその委託に関すること。
(5) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。
(6) 身体障害者福祉法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(7) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び周知に関すること。
(8) 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。
4 地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 老人家庭奉仕員に関すること。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへ入所及び入所の委託に関すること。
(3) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへ入所及び入所の委託に関すること。
(4) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による養護委託に関すること。
(5) 老人福祉法第11条第2項の規定による被入所者及び養護受託者に委託された老人の葬祭及び葬祭の委託に関すること。
(6) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(7) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(8) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(9) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所への技術的援助及び助言の請求に関すること。
(10) 知的障害者福祉法第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所への判定の請求に関すること。
(11) 知的障害者福祉法第16条第1項に規定する障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。
(12) 知的障害者福祉法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所への判定の請求に関すること。
(13) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(14) 知的障害者福祉法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。
5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当に関すること。
6 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第19条から第25条までに規定する介護給付費等の支給決定等に関すること。
(2) 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
(3) 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(4) 法第34条及び第35条に規定する特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(5) 法第51条の5から第51条の10までに規定する地域相談支援給付費等の給付決定等に関すること。
(6) 法第51条の14及び第51条の15に規定する地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(7) 法第51条の17及び第51条の18に規定する計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(8) 法第52条から第57条までに規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。
(9) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。
(10) 法第70条及び第71条に規定する療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(11) 法第76条に規定する補装具費の支給等に関すること。
(12) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(13) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業に関すること。
(平10規則13・平11規則6・平16規則2・平27規則1・平29規則1・平30規則20・令2規則34・令5規則37・令6規則20・一部改正)
(市長の権限行使)
第3条 市長は特に必要があると認めたときは、前条第2項の規定にかかわらず、自らその権限を行使することができる。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年10月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月5日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第20号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月20日規則第34号)
この規則は、令和2年11月20日から施行する。
附則(令和5年6月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。