○小郡市福祉調査員設置規則
昭和49年1月10日
規則第1号
(設置)
第1条 小郡市の住民で保護を要する者その他住民福祉に関する調査を行い、併せて必要な処置と保護指導に当たらせ、市民生活の安定と福祉の増進に努めるため小郡市福祉調査員(以下「福祉調査員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 市長は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により委嘱を受けた民生委員・児童委員(以下「民生委員・児童委員」という。)に福祉調査員の職務を委嘱する。
(平17規則36・全改)
(任期)
第3条 福祉調査員の任期は、民生委員・児童委員の任期による。ただし、補欠福祉調査員の任務は、前任者の残任期間とする。
(平5規則22・一部改正、平17規則36・旧第4条繰上)
(職務)
第4条 福祉調査員の職務は、法第14条の規定に準ずるほか、市長が必要と認めた調査及び指示する事項とする。
(平17規則36・旧第5条繰上)
(秘密の保持等)
第5条 福祉調査員は、その職務の遂行にあたっては、法第15条及び第16条の規定を準用する。
(平17規則36・旧第6条繰上)
(報酬等)
第6条 福祉調査員には、給与を支給しない。ただし、その調査活動に要する費用については、予算の範囲内で実費を弁償する。
(平14規則16・一部改正、平17規則36・旧第7条繰上)
(実施規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
(平17規則36・旧第8条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年11月11日規則第13号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和61年11月10日規則第15号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成4年12月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成5年12月22日規則第22号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成10年11月30日規則第24号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成14年9月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。