○小郡市保育所設置条例
昭和41年3月25日
条例第227号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、市に居住する乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小郡市三国保育所 | 小郡市三沢4130番地1 |
小郡市御原保育所 | 小郡市二夕1513番地 |
小郡市大崎保育所 | 小郡市大崎828番地1 |
(平10条例9・平14条例22・一部改正)
(職員)
第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。
(保育所における保育を行う基準)
第4条 保育所における保育は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に規定する事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難と認められる場合に行うものとする。
(平27条例12・全改、令元条例36・一部改正)
(入所の承諾)
第5条 保育所に乳幼児の保育を委託しようとするときは、市長の承諾を受けなければならない。
(平10条例9・一部改正)
(入所の取消)
第6条 乳幼児又はその保護者が次の各号の一に該当する場合には、市長は、入所の承諾を取消すことができる。
(1) 第4条に該当しなくなった場合
(2) 保護者が、市長が行う保育上の指示に従わない場合
(平10条例9・平27条例12・一部改正、平27条例12・旧第11条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平27条例12・旧第12条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月17日条例第283号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月28日条例第383号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第19号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第22号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第36号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。